民泊サービスを始めるための注意点①

民泊サービスを始める場合の法律上の注意点に関して弁護士が解説します。

【事例】
Aさんは京都市内で不動産業を営んでいるX社の代表取締役を務めていました。
Aさんは近年京都市内を訪れる観光客が増えていることに目を付けて、自社が保有する空き物件を活用し民泊事業を開始しようと考えました。
しかし、Aさんは民泊業を行うためにどのような設備や手続が必要か分かりませんでしたので民泊サービスの許認可関係に強い弁護士に法律相談をしました。
(事例はフィクションです)

1 民泊サービスと近年の法改正について

民泊(サービス)については明確な定義はありませんが、住宅(戸建て住宅やマンションなどの共同住宅)の全部または一部を活用して旅行者等に宿泊サービスを提供することを指すと言われています。
事例で挙げたように、民泊サービスは海外旅行者の増加に伴って近年注目されているビジネスの一つです。そして、平成30年6月15日より民泊サービスの普及を背景に、新たな民泊サービスの枠組みを定めた住宅宿泊事業法が施行されました。

この法律は住宅宿泊事業者としての届け出を行えば住宅で宿泊サービスを行う事ができるようになり、住居を持つものであれば一定の条件の下,以前より容易に民泊サービスが提供できるようになりました。
しかしながら、住宅宿泊事業者法の枠組みで行える民泊事業については、年間の実施制限などの規制があり営業の内容等次第では従前どおりの手続きを経る必要があるので注意が必要です。
仮に本来受けるべき許可を得ずに営業をしてしまえば、刑事罰を科される可能性もあります。
改正法による住宅宿泊事業者法の対象なる事業については別の記事で改めて詳しく解説させていただきます。

2 旅館業法に基づく許可について

先程説明した民泊事業を行う際に必要な手続きとしては、旅館業法に基づいて許可を受けることになります。
旅館業法の許可にはいくつかの種別がありますが、住宅を利用して民泊サービスを行う場合には「簡易宿所営業」で許可を取得するのが通常です。
旅館業法には簡易宿所営業の他にホテル営業、旅館営業、下宿営業があります。カプセルホテルも施設の構造にもよりますが「簡易宿所営業」に分類されることが多いです。

3 簡易宿所営業の許可を取得する場合の構造設備の基準

では簡易宿所営業を許可する場合には、施設がどのような基準を満たしていることが必要でしょうか。
簡易宿所営業における構造の基準については旅館業法施行令第1条第2項に定めがあります。
なおか簡易宿所の許可基準は平成28年4月に基準が緩和されており、このことからも政府は民泊サービスを普及させて海外旅行者の受け皿になることを期待していることが窺えます。
以下に基準を挙げておきます。

一 客室の延床面積は、三十三平方メートル(法第三条第一項の許可の申請に当たつて宿泊者の数を十人未満とする場合には、三・三平方メートルに当該宿泊者の数を乗じて得た面積)以上であること。
二 階層式寝台を有する場合には、上段と下段の間隔は、おおむね一メートル以上であること。
三 適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること。
四 当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障をきたさないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる規模の入浴設備を有すること。
五 宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。
六 適当な数の便所を有すること。
七 その他都道府県が条例で定める構造設備の基準に適合すること。

X社が保有する物件の設備が上記の条件を満たす場合には簡易宿所営業の許可を受けて民泊サービスを営むことが可能になります。

しかしながら設備が条件を満たしていても、必要な許可を取得しないまま民泊サービスを提供してしまえば、無許可営業として刑事罰の対象になってしまいます。

次回の記事では旅館業法上の許可が必要なのはどのような場合なのかについて解説させていただきます。

お問い合わせはこちらからどうぞ。

keyboard_arrow_up

0359890893 問い合わせバナー 無料相談・初回接見の流れ