下請代金支払遅延等防止法違反

1 はじめに

事業を効率化し、生産性の向上を目指す場合、分業化や外注を進めるという方法があります。

その分業や外注の一つのやり方として、他の会社に下請けに出すという方法は古くからとられてきた手法です。

しかし、元請け側(仕事を発注する側。親事業者。)に比べて、下請け側(仕事を受注する側。)は立場が弱く、不利益を被ってしまう場合があります。

このように不当な不利益を被ることがないように、「取引を公正ならしめるとともに、下請事業者の利益を保護」することを目的に、下請代金支払遅延等防止法が定められています。

2 対象となる取引

下請代金支払遅延等防止法は、対象となる取引を「製造委託」、「修理委託」、「情報成果物作成委託」、「役務提供委託」の4つに限定しています。

製造委託

「製造委託」とは、「事業者が業として行う販売若しくは業として請け負う製造(加工を含む。以下同じ。)の目的物たる」物品などや「業として行う物品の修理に必要な」部品などの「製造を他の事業者に委託すること」、「事業者がその使用し又は消費する物品の製造を業として行う場合に」その物品などやその物品などの「製造に用いる金型の製造を他の事業者に委託すること」をいいます(下請代金支払遅延等防止法2条1項)。

修理委託

「修理委託」とは、「事業者が業として請け負う物品の修理の行為の全部又は一部を他の事業者に委託すること及び事業者がその使用する物品の修理を業として行う場合にその修理の行為の一部を他の事業者に委託すること」をいいます(下請代金支払遅延等防止法2条2項)。

情報成果物作成委託

「情報成果物作成委託」とは、「事業者が業として行う提供若しくは業として請け負う作成の目的たる情報成果物の作成の行為の全部又は一部を他の事業者に委託すること及び事業者がその使用する情報成果物の作成を業として行う場合にその情報成果物の作成の行為の全部又は一部を他の事業者に委託すること」をいいます(下請代金支払遅延等防止法2条3項)。

役務提供委託

「役務提供委託」とは、「事業者が業として行う提供の目的たる役務の提供の行為の全部又は一部を他の事業者に委託すること」をいいますが、建設業「を営む者が業として請け負う建設工事」を他の建設業者に請け負わせる場合は除きます(下請代金支払遅延等防止法2条4項)。

また、下請代金支払遅延等防止法の規制対象となる親事業者や下請事業者は、その規模などによって限定がされています。

例えば、親事業者の場合、

  1. 一定の「資本金の額又は出資の総額が三億円を超える法人たる事業者」で、「個人又は資本金の額若しくは出資の総額が三億円以下の法人たる事業者に対し」、一定の製造委託等をするもの

  2. 一定の「資本金の額又は出資の総額が千万円を超え三億円以下の法人たる事業者」で、「個人又は資本金の額若しくは出資の総額が千万円以下の法人たる事業者に対し」、一定の製造委託等をするもの

  3. 一定の「資本金の額又は出資の総額が五千万円を超える法人たる事業者」で、「個人又は資本金の額若しくは出資の総額が五千万円以下の法人たる事業者に対し」、一定の情報成果物作成委託又は役務提供委託をするもの

  4. 一定の「資本金の額又は出資の総額が千万円を超え五千万円以下の法人たる事業者で」、「個人又は資本金の額若しくは出資の総額が千万円以下の法人たる事業者に対し」、情報成果物作成委託又は役務提供委託をするもの

のいずれかといった具合です(下請代金支払遅延等防止法2条7項)。

3 罰則

⑴ 書面の交付

親事業者は、下請事業者に対して委託をした場合、別途規則で定められている「下請事業者の給付の内容、下請代金の額、支払期日及び支払方法その他の事項を記載した書面」を交付する必要があります(下請代金支払遅延等防止法3条1項)。

そして、親事業者の代表者、代理人、使用人その他の従業者がこの規定に違反した場合、50万円の罰金が定められています(下請代金支払遅延等防止法10条1項)。

また、行為者を罰するだけでなく、法人等に対しても刑が科されます(下請代金支払遅延等防止法12条)。

⑵ 書類の作成・保存

また、親事業者は、下請事業者に対して委託をした場合、別途規則で定められている「下請事業者の給付、給付の受領(役務提供委託をした場合にあつては、下請事業者がした役務を提供する行為の実施)、下請代金の支払その他の事項について記載し又は記録した書類又は電磁的記録」の作成と保存が義務付けられています(下請代金支払遅延等防止法5条)。

そして、親事業者の代表者、代理人、使用人その他の従業者がこの規定に違反した場合、50万円の罰金が定められています(下請代金支払遅延等防止法10条1項)。

また、こちらも、行為者を罰するだけでなく、法人等に対しても刑が科されます(下請代金支払遅延等防止法12条)。

⑶ 報告・検査

また、公正取引委員会や中小企業庁長官、親事業者又は下請事業者の営む事業を所管する主務大臣は、それぞれ法律で定められた要件(条件)を満たす場合には、「親事業者若しくは下請事業者に対しその取引に関する報告」をさせたり、職員に「事務所若しくは事業所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ」たりすることができます(下請代金支払遅延等防止法9条1項、2項、3項)。

そして、求められた「報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者」に対しては、50万円以下の罰金が科される可能性があります。

また、こちらも、行為者を罰するだけでなく、法人等に対しても刑が科されます(下請代金支払遅延等防止法12条)。

4 最後に

以上のとおり、下請事業者に対する取引の公正をはかり、下請事業者の利益を保護するため、法律は規制を設けており、違反するとペナルティを受ける可能性があります。

罰金の刑罰ですので、軽いと感じられるかもしれませんが、処罰されたという事実は、今後の取引に影を落とす可能性も否定できません。

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