交通事故

1 はじめに

現代社会において、自動車は切っても切り離せない存在です。

それは企業の経済活動においても同じでしょう。

なぜならば、物の運送を事業として営む場合やタクシーやバスの運転といった事業を営む場合に限らず、営業先を自動車で回る場合もあれば、仕事道具を載せた自動車で仕事現場に向かう場合などもあるでしょう。

そして、自動車を運転するのであれば、交通事故が起こってしまう危険性とは常に隣りあわせです。

ここでは交通事故を起こしてしまった場合に受ける可能性のある処罰や交通事故後に果たすべき義務を果たさなかった場合に受ける可能性のある処罰について見ていきます。

2 人身事故

⑴ 過失運転致死傷罪

いわゆる人身事故を起こしてしまった場合、過失運転致死傷罪という罪に問われる可能性があります。

これは、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下では「自動車運転処罰法」といいます。)という法律に規定があります。

具体的には、「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する」とされています(自動車運転処罰法5条本文)。

⑵ 危険運転致死傷罪

上記⑴の過失運転致死傷罪とは異なり、アルコールや薬物、赤信号を殊更に無視するなど、一部の危険な運転によって人身事故を起こした場合、危険運転致死傷として処罰されることになります。

具体的には、次のいずれかによって、「人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役」に処されることになります(自動車運転処罰法2条)。

  1. アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させた場合

  2. その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為

  3. その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為

  4. 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為

  5. 車の通行を妨害する目的で、走行中の車(重大な交通の危険が生じることとなる速度で走行中のものに限る。)の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転する行為

  6. 法律で定める高速自動車国道や自動車専用道路において、自動車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転することにより、走行中の自動車に停止又は徐行(自動車が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう。)をさせる行為

  7. 赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為

  8. 一定の通行禁止道路を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為

また、それらに準ずるものとして、次の場合は、「人を負傷させた者は十二年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は十五年以下の懲役」に処されます(自動車運転処罰法3条)。

  1. アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥った場合

  2. 自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、その病気の影響により正常な運転が困難な状態に陥った場合

2 ひき逃げ

人身事故が起きた場合、「負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない」とされています(道路交通法72条1項前段)。

そして、事故によって死傷者がおり、それが自身の運転に起因するものであるのに、この救護義務を怠った場合、「十年以下の懲役又は百万円以下の罰金」に処されます(道路交通法117条2項)。

いわゆるひき逃げというのは、この救護義務違反のことをいいます。

3 当て逃げ

また、幸運なことに事故による死傷者がいなかった場合でも、警察に事故の報告をしなければなりません(道路交通法72条1項後段)。

これを怠った場合、「三月以下の懲役又は五万円以下の罰金」に処されます(道路交通法119条1項17号)。

いわゆる当て逃げというのは、この報告義務違反のことをいいます。

4 最後に

このように、交通事故の危険と常に隣りあわせの自動車ですが、交通事故が起こってしまった場合やその後の対応を誤った場合は犯罪に当たってしまう可能性があります。

もちろん、任意保険に加入されていた場合、保険会社が賠償に関する交渉は行ってくれるでしょうが、このような処罰の有無はそれとは別に手続が進む可能性もあります。

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