廃棄物処理法違反

廃棄物処理法とは

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、回収、再生、処分等の処理をし、適宜生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的としております(第1条。以下特に記載がない限り廃棄物処理法です)。

一般廃棄物に関する法律について

一般廃棄物(第2条第2項。産業廃棄物(第2条第4項)以外の廃棄物(第2条第1項)をいいます)の収集又は運搬又は処分を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する市町村長の許可を受けなければなりません(第7条第1項・第6項)。

産業廃棄物に関する法律について

産業廃棄物の収集又は運搬又は処分を業として行おうとする者も、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければなりません(第14条第1項・第6項)。

特別産業廃棄物に関する法律について

特別管理産業廃棄物(第2条第5項)の収集又は運搬又は処分を業として行おうとする者も、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければなりません(第14条の4第1項・第6項)。

これらに違反して、一般廃棄物又は産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行った者は、犯罪が成立します(第25条第1項第1号)。

また、不正の手段により許可を受けた者についても、犯罪が成立します(第25条第1項第1号)。

いずれの場合も、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科されます(第25条第1項柱書)。

一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者に関する法律

一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は、その一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、市町村長の許可を受けなければならなりません(第7条の2第1項)。

産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者に関する法律

産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者は、その産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければなりません(第14条の2第1項)。

特別管理産業廃棄物収集運搬業者又は特別管理産業廃棄物処分業者に関する法律

特別管理産業廃棄物収集運搬業者又は特別管理産業廃棄物処分業者は、その特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければなりません(第14条の5第1項)。

これらの規定に違反して、一般廃棄物又は産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業を行った者は、犯罪が成立します(第25条第1項第3号)。

また、不正の手段により変更の許可を受けた者についても、犯罪が成立します(第25条第1項第4号)。

いずれの場合も、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科されます(第25条第1項柱書)。

市町村長は、一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができます(第7条の3)。

  1. この法律若しくはこの法律に基づく処分に違反する行為をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若しくは他人が違反行為をすることを助けたとき。
  2. その者の事業の用に供する施設又はその者の能力が法律に規定する基準に適合しなくなったとき。
  3. 法律の規定により当該許可に付した条件に違反したとき。

都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が上記のいずれかに該当するときは、期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができます(第14条の3)。

特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物処分業者についても同様です(第14条の6)。

これらの命令に違反した者は、犯罪が成立します(第25条第1項第5号)。

いずれの場合も5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科されます(第25条第1項柱書)。

一般廃棄物処理基準に適合しない一般廃棄物の収集、運搬又は処分が行われた場合において、生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるときは、市町村長は、必要な限度において、当該収集、運搬又は処分を行った者に対し、期限を定めて、その支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を講ずべきことを命ずることができます。

一定の場合には、認定業者に対し、期限を定めて、支障の除去等の措置を講ずべきことを命ずることができます(第19条の4第1項)。

命令に違反した者は、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科されます(第25条第1項第5号)。

その他

他にも、法律の規定に違反して、一般廃棄物又は産業廃棄物の処理を他人に委託した者、他人に一般廃棄物又は産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行わせた者、一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設を設置した者、等に犯罪が成立します(第25条第6号・第7号・第8号等)。

法律の規定に違反して、廃棄物を捨てた者、廃棄物を焼却した者、指定有害廃棄物の保管、収集、運搬又は処分をした者、等にも犯罪が成立します(第25条第1項第14号・第15号第16号等)。

これらの場合も5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科されることになります(第25条第1項柱書)。

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、一定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人・その人に対して罰金刑が科されます(第32条第1項)。

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