競争入札妨害(公契約関係競売等妨害)

企業にとって入札は、大きな仕事を獲得しうるビジネスチャンスといえます。そのため、各企業が落札のためにしのぎを削り、その結果、入札の公正さが担保されることになります。

他方、入札にあたって公正を害する行為が介在してしまえば、落札額が不当に高騰し、税金が浪費されてしまいます。そのため、法は罰則を設けて、入札に関する不正行為を厳しく処罰しています。

いかに重要なビジネスチャンスといえども、不正を行ってしまえば、利益を得るどころか企業にとって多大な損害を被ることになります。いつ不正が発覚するかもしれないという不安定な状態に会社を置くことは、中長期的にみても明らかに不利益なため、入札において不正を伴うことがないよう、企業としては細心の注意を払う必要があります。

入札に関する罪

入札に関する罪としては、刑法が定める公契約関係競売等妨害罪が存在します。

刑法96条の6第1項は「偽計又は威力を用いて、公の競売又は入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をした者は、3年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」と定めています。規定からも明らかなとおり、入札のみならず競売についても対象とされています。

「公正を害すべき行為」の典型例としては、特定の入札予定者に対し、予定価格(発注者側が予定している見積上限額)を事前に伝えることが挙げられます。予定価格が事前に分かっていれば、単に落札がしやすくなるだけでなく、極力高い額で落札することも容易になります。

工事を発注する自治体の公務員から事業者側に入札情報が漏洩されたといったケースは、枚挙にいとまがありません。税金に関わる公益性の高い事件のため、公契約関係競売等妨害罪は、発覚時にメディアでも大々的に報道される傾向にあります。

入札に関する不正

入札に関する不正は、他の刑事事件と比べても、逮捕や勾留といった身体拘束を伴いやすいという特徴があります。その性質上、公務員側に事業者側と関係者が多数にのぼることが多く、捜査機関によって証拠隠滅を疑われやすいのがその理由です。

複数の不正について証拠が押さえられている場合、再逮捕・再勾留によって役員の身体拘束が長期化することもあり得ます。また、入札に関する不正では、贈賄罪(刑法198条)や官製談合防止法(入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律)なども問題になり得ます。

そのため、問題になり得る罰則を正確に把握するためにも、速やかに弁護士による法的アドバイスを受けることが肝要です。

代表取締役ら主要な役員が逮捕されてしまうと、企業としての活動は困難に陥ります。また、主として逮捕時に並行して行われる捜索差押えによって、会社から多数の書面やデータが押収されてしまうという問題も起こり得ます。

先ほども解説したとおり、関係者が多数にわたる公契約関係競売等妨害罪では、身体拘束が長期化しやすいという問題があります。

主要な役員の不在が長期間にわたってしまうと、刑事処分が決まる以前に、企業そのものが立ち行かなくなってしまいます。そのため、起訴されて刑事裁判となった場合は、速やかに弁護士を通じて保釈請求を行う必要があります。

入札に関する不正の場合、共犯者が複数存在することを念頭に置いた、入念な準備を行うことで、初めて保釈が現実的なものとなります。

まとめ

このように、公契約関係競売等妨害罪を犯してしまうと、得られる目先の利益以上に大きな、かつ回復が困難になるような損害を企業が被るリスクがあります。

企業内でのチェック体制を拡充させることで不正を未然に防ぐことができれば理想的ですが、実際に公契約関係競売等妨害罪を起こしてしまった場合は、役員の逮捕・勾留可能性や起訴のリスクを正確に把握するため、早急に企業犯罪・不祥事に対する造詣の深い弁護士に相談することが不可欠です。

keyboard_arrow_up

0359890893 問い合わせバナー 無料相談・初回接見の流れ