取引先との契約トラブル

取引先との契約

企業は、活動する際、取引先と契約を交わします。

通常よく行われている例として、取引先との間で企業の商品の売買契約を交わすことがあります。

また、建設業界を例にとって説明しますと、発注者・委託者から元請けの会社が仕事の依頼を受ける契約をした後、それを下請けの会社に依頼する契約をし、下請けの会社がさらに孫請けの会社に依頼する契約をするといったことがよくあります。

契約する際に契約書を作成する意味

取引先と契約をする場合には、通常、契約書を作成すると思います。

しかし、契約書というのは、必ずしも必須のものではありません。

法律上は、取引先との間でなんらかの契約をする際には、当事者間で意思が合致すればよく、法律に特別の定めがある場合を除いて、書面の作成その他の方式を具備する必要はないとされています(民法522条1項、同条2項)。

例えば、商品の売買契約については、一方が、企業に対し商品を売ってくださいと口頭で申し込み、企業側が、それに口頭で承諾しさえすれば契約は成立します。

しかし、こういった口頭の約束のみでは、商品の数や価格はいくらなのか、いつ商品を引き渡す必要があるのか、など詳細までを決めることは困難です。

また、口頭の約束のみでは、契約の存在自体に争いがなかった場合にも、その具体的な内容について、双方の見解に相違が生じるなど、後に問題が生じる可能性があります。

この点は、元請けの会社と下請けの会社との間、ないし、下請けの会社と孫請けの会社との間でも同様であり、建設業界では、明確な書面など取り交わさずに追加工事が行われることもあるところ、そのような場合、工事の金額などを巡ってトラブルになることがあるのです。

通常、取引先と契約をする場合に、契約書を作成するのは、後々このような問題が起きることを防止するためであり、取引先との間で契約の内容を契約書に記載しておくことは極めて重要といえます。

契約書不備による取引先とのトラブル

契約書を作成している場合でも、取引先との間でトラブルが生じる可能性はまだあります。

この点、よく見られるのは、契約の相手方、すなわち取引先の方が全ての内容を考えて用意した契約書で契約を交わした場合です。このような場合、トラブルが生じやすいと言えます。

契約の内容を十分吟味せず取引先が用意した契約書をそのまま用いることで、取引先にとって一方的に有利な内容の契約を結んでしまう恐れがあるのです。

このような場合、企業は被害者といえ、以上のように、契約書に不備がある場合、せっかく契約書を作成しても、書面を作成することによってかえって企業が不利になってしまうことがあります。

弁護士による契約書のチェック

取引先との契約トラブルを防ぐには、弁護士という専門家が契約書の内容をチェックすべきです。

特に、当事者の一方だけに有利な内容の契約などの場合、契約の内容自体が法律に違反している場合もあり、法的観点からその内容に問題がないかを吟味するという意味でも、弁護士によるチェックは必要といえます。

それによって、契約書の中から、まずもって企業にとって不利な条項を排除することが可能となり、また、法律に違反する内容を定める条項を排除できます。

さらに、このように問題のある条項を排除できるだけでなく、企業にとって、最低限盛り込む必要のある条項について、契約書からの漏れをなくすことも可能となります。

以上のような結果、取引先との間の後の契約トラブルの発生を防止することができます。

総括

以上説明してきましたとおり、取引先との契約トラブルを防ぐには、法律専門家である弁護士が契約書の内容をチェックするのが、必要かつ有用といえます。

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