【事例解説】インサイダー取引に対する規制について①

 

【事例】

子会社に関する未公表情報を基に太陽光パネル製造会社X社の株をインサイダー取引したとして、金融商品取引法違反容疑でX社の元執行役員のAさんが逮捕された事件で、情報が公表された直後に同社株が急激に上昇していたことが16日、分かった。
関係者への取材で、Aさんが以前勤務していた金融サービス会社の株式でもインサイダー取引をしたとして、金融庁から課徴金納付命令を受けていたことも判明した。
東京地検特捜部は、Aさんが株価上昇を見越して買い付けを進め、公表後に売却して利益を得た可能性があるとみて捜査している。
(共同通信令和6年5月16日 「子会社の情報公表後、株価急上昇 インサイダー取引、特捜部捜査」より一部引用)

1 インサイダー取引について正しく理解していますか?

インサイダー取引という言葉については報道機関やテレビドラマなどで一度は耳にしたことがある方が多いのではないでしょうか。
そして、インサイダー取引について自分が知った内部情報を利用して不正に金儲けをしたという程度では理解できている方が多いと思います。
しかしながらインサイダー取引の具体的な規制内容や規制範囲について明確に理解されている企業の経営者の方や役員の方は多くないでしょう。
例えば、インサイダー取引で問題となる内部情報はどのような情報を指すのか、どのような不正行為がインサイダー取引として刑事罰の対象になるのか、処罰対象になるのは誰かなど法律の規制についてご相談を受けることが多いです。

事例では自社の子会社の未公開情報を基に株の売買をして逮捕されたケースです。
実際の報道では社名も明らかになっていましたから報道により、会社の情報管理が甘かった、社員のコンプラ教育が不十分だったという印象を世間から受けてしまうかもしれません。
そのため特に株式を上場している企業の方は、このような事態が起こらないように情報管理、社員へのコンプラ教育を徹底するためにも規制について正しく理解することが必要になります。
経営者の方ご自身や会社役員の方、従業員の方がインサイダー取引をしてしまわないように、あいち刑事事件総合法律事務所がインサイダー取引について詳しく解説させていただきます。

2 インサイダー取引とは

今回の記事ではまずインサイダー取引の内容について解説させていただきます。
一般的にインサイダー取引と呼ばれる取引に対する規制については、金融商品取引法という法律に定めがあります。
インサイダー取引の定義については、「上場会社の役職員など会社関係者が、その会社における業務等に関する重要事実を自身の職務等に関して知った場合、重要事実が公表される前に、当該上場会社の株式を売買すること」とされています。
これを要件に分解するとすれば
①上場会社の役職員など「会社関係者」が
②上場会社における業務等に関する「重要事実」を
③自身の「職務に関し」て知って
④重要事実が「公表」される前に
⑤当該上場会社の株式を売買すること
と分解できます。特に「」で示した文言の意味や犯意が重要になります。
これからの記事ではそれぞれの要件について、具体的なケースもあげながら詳しく解説させていただきます。

具体的な事件のご相談はこちらからどうぞ。

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