風俗営業の名義貸しを疑われないために

事例

Aさんは、キャバクラの経営者です。
ある日、Aさんの店の元従業員BさんがAさんのお店から独立して似たようなお店を作りました。AさんとBさんは、仲が悪くて離反したというわけではなく、お互い独立して営業をしていました。
しかし、ある日、Aさんは、自分たちと同じように、従前のキャバクラから独立して新規店舗を作ったCさんとDさんが風俗営業法の名義貸し規制違反で逮捕されたことを知りました。自分たちも逮捕されるのではないかと不安なAさんとBさんは、どうすれば良いでしょうか。
なお上の事例はフィクションです。

風営法違反の名義貸しとは

今回Aさんが逮捕された名義貸しは、一般的に風営法風俗営業法と言われている法律で規制されている行為です。AさんとBさんの関係でいう名義貸しとは、風俗営業の許可を受けた者が自ら風俗営業等を営むことなく他人にこれを営ませることです。

報道などで耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか。
参考:キャバクラ無許可営業、ユーチューバーの女逮捕…2年で8億円以上売り上げか

例えば、風俗営業法違反で前科があるXさんは自分では風俗営業の許可をとれないので代わりにYさん名義で許可を取らせて、実際の運営はXさんがしていたというような事案であれば、明らかな名義貸しとして摘発されても仕方ないでしょう。

今回のAさんやBさんが名義貸しとして逮捕されないためには、「Bさんの名前で風俗営業の許可が取られているけど、Bさんは名ばかりで、Aさんが実質的な経営者なのではないか」と警察に疑われないようにする必要があります。
そして風俗営業法の名義貸し事案でメインとなる主要な捜査事項は、だいたい決まっています。
先にあげたXさんの事例のような風俗営業法違反の前科の有無というのはとても大きいです。
そのほかにも、Bさんの店との関係で営業方針の決定をしていたのはAさんかBさんか、AさんやBさんはBさんの店で仕事をしていたのか否か、お金の管理をしていたのは誰か、AさんやBさんは普段何と呼ばれていたか、取引先と商談をしていたのはどちらか、といった事項が調べられていきます。
したがって、AさんやBさんとしては、Bさんの店の経営にはAさんがタッチしない客観的状況を作ることが大切です。Bさんの店の取引先とは、AさんではなくBさんが対応するべきです。またBさんの店で得られた利益は、AさんではなくBさんのものになるはずなので、Aさんにはお金が回らないようにするべきです。
もっとも、Bさんが店を作るために、Aさんがお金をBさんに貸してあげているような場合には、Bさんの店の利益が一部Aさんに還流されることもありうるでしょう。
このようにお金が流れる場合には、借用書や領収書のような書類やメールやラインといった履歴を残して、何のお金なのかしっかり説明できる状態にしておく必要があります。
ただし、風俗営業法は難しい法律なので、どこから違法で、どこまでなら違法でないか、どういう状況であれば名義貸しでないと説得的に言い張ることができるか、難しいところがあります。そこで、風俗営業法に精通した弁護士と顧問契約を締結して、日頃から何かあった際に打合せができるよう準備しておくことが大切です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、風俗営業法違反という難しい事案でも弁護の経験を豊富に有しております。名義貸し含め風俗営業法違反で捜査を受けた場合には、ぜひこちらからご相談ください。お電話の方は0120-631-881か03-5989-0893までお問い合わせください。
弊所の顧問契約についてはこちらもご参考下さい。

keyboard_arrow_up

0359890893 問い合わせバナー 無料相談・初回接見の流れ