現代では企業内でのハラスメントの問題はメディアでも取り上げられるなど社会問題となっています。
また時代の変化に応じてハラスメントと言われるものの種類も多様化の一途をたどっています。
今回の記事ではハラスメントの種類と、それらが刑事事件にまで発展するリスクがある事例について詳しく解説していきます。
このページの目次
1 ハラスメントとは
職場でのハラスメントの定義については、一般的に職場で行われる①優越的な関係を背景とした言動であり、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の修行環境が害されるものと言われており、①~③のすべての要素を満たすものが職場でのハラスメントに該当すると定義されています。
②の要件について、しばしばハラスメントの加害者からは「~したのは業務上必要なことだった」と弁解されることが多いですが、あくまで業務上必要かつ相当な範囲であるかは客観的に判断されますので当事者が必要かつ相当であると思っているかは関係ありません。調査する際などには本人の主張だけでなく、被害者側の言い分や客観的状況に着目することが重要です。
厚労省HP 職場におけるハラスメントの防止のために(セクシュアルハラスメント/妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント/パワーハラスメント)
2 ハラスメントの種類について
ではハラスメントの種類について代表的なものをいくつか挙げて解説させていただきます。ここでは①セクシャルハラスメント、②パワーハラスメント、③モラルハラスメントを挙げて説明をさせていただきます。
① セクシャルハラスメント
セクシャルハラスメントの定義は労働者の意に反する性的な言動によって、労働条件について不利益を受けて就業環境が害されるハラスメントをいいます。
セクシャルハラスメントには一般的に性的な言動を拒否抵抗したことによって労働者が解雇や降格などの不利益を受ける対価型のセクシャルハラスメントと、性的な言動により労働者が不快に思い、能力の発揮に重大な影響を生じた環境型のセクシャルハラスメントに分類されます。
② パワーハラスメント
パワーハラスメントとは、職場において地位や人間関係などの優位性を利用して、業務の適正な範囲を超えて、業務の適正な範囲を超えて身体的精神的苦痛を与える行為や職場環境を悪化させる行為をいいます。
上司の指示などは業務の適正な範囲を超えているか判断が難しいケースもあり適正な職務行為との線引きが難しい類型でもあります。身体的な攻撃や精神的な攻撃のほかに過大な要求をする場合など、パワーハラスメントに当たるとされている行為についてはさらにいくつかの類型があります。
③ モラルハラスメント
モラルハラスメントとは、精神的な虐待や心理的な攻撃のことです。職場であれば上司や同僚からの不適切な圧力、過剰な侮辱や批判などがこれに該当します
ここまで3つの類型を説明しましたが、これらは明確に分けられているわけではなく不空のハラスメントに該当する場合もあります。
例えば上司から一方的な叱責を受けた場合には上下関係に基づくという点に着目すればパワハラにも該当しますし、心理的な攻撃という点に着目すればモラハラともいえます。
このようにハラスメントの類型や区別することが重要なのではなく、会社側が対応を検討する際の指標としてハラスメントに該当すると言われる代表的な例については担当者で共有しておく必要があるといえます。
3 ハラスメントが刑事事件となる場合
ハラスメントと言われる行為も度が過ぎれば刑事事件として取り扱われるケースも出てきます。刑事事件として取り扱われるケースであれば、警察への被害相談も検討する必要が出ますし、加害者が逮捕される可能性も考慮して処分等を検討しなければならないです。
ハラスメントが刑事事件になるケースは例えば、被害者に対して殴る蹴るなどの暴行を行っていれば暴行罪(刑法208条)又は傷害罪(刑法204条)が成立する可能性があります。
上司の立場を利用して意に反する行動をさせた場合には強要罪(刑法223条)が成立する可能性があります。
被害者の意に反して胸や臀部に触れる行為には不同意わいせつ罪(刑法176条)が成立する可能性があります。。
今のは代表的なケースですが、中には犯罪にあたるかの判断が難しいケースもあります。
当該ハラスメントが刑法上の犯罪にあたるかは法律的に慎重な判断が求められ、その後の対応にも大きくかかわりますので、是非刑事事件を専門に扱う弁護士に相談されることをおすすめします。
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