企業において営業秘密の情報漏洩があった場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
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営業秘密として不正競争防止法上の保護を受けるためには
「営業秘密」とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上または営業上の情報であって、公然と知られていないものをいいます(不正競争防止法2条6項)。
すなわち、同法上の営業秘密は次の3つの要件を満たす必要があります。
- 秘密として管理されている情報であること
- 有用な情報であること
- 公然と知られていない情報であること
の3要件です。
今回は、この中で、最も問題となることの多い①秘密管理性の要件について解説します。
②情報の有用性,③情報の非公知性について前回の記事でも触れていますので併せてご確認ください。
秘密管理性の要件について
秘密管理性の要件について、経済産業省が出している「営業秘密管理指針」には、
秘密管理性要件の趣旨は、企業が秘密として管理しようとする対象(情報の範囲)が従業員等に対して明確化されることによって、従業員や取引相手先(以下、「従業員等」という。)の予見可能性、ひいては、経済活動の安定性を確保することにあるとされ、続いて、必要な秘密管理措置の程度として、秘密管理性要件が満たされるためには、営業秘密保有企業の秘密管理意思が秘密管理措置によって従業員等に対して明確に示され、当該秘密管理意思に対する従業員等の認識可能性が確保される必要がある
とされています。
営業秘密は、情報という無形のもので、占有によって保有者を明らかにすることができませんし、秘密であるところに価値が存在するため、公示にもなじみません。また、その保有携帯も様々です。そのため、営業秘密として保護を受けるためには、秘密に管理しようとする意思があっただけでは足りません。従業員等から認識可能な程度に客観的に秘密として管理されている状態にあったことが必要です。
この点、秘密管理性要件は、従来、①情報にアクセスできる者が制限されていること(アクセス制限)、②情報にアクセスした者に当該情報が営業秘密であることが認識できるようにされていること(認識可能性)の2つが判断の要素になると説明されてきました。しかしながら、現在では、両者は秘密管理性の有無を判断する重要なファクターであるが、それぞれ別個独立した要件ではなく、「アクセス制限」は、「認識可能性」を担保する一つの手段であると考えられ、したがって、情報にアクセスした者が秘密であると認識できる(「認識可能性」を満たす)場合に、十分なアクセス制限がないことを根拠に秘密管理性が否定されることはないとされています(同営業秘密管理指針6頁)。
参考となる裁判例として、「不正競争防止法2条6項が保護されるべき営業秘密に秘密管理性を要件とした趣旨は、・・・その保有者が主観的に秘密にしておく意思を有しているだけでなく、当該情報にアクセスした従業員や外部者に、当該情報が秘密であることが十分に認識できるようにされていることが重要であり、・・・可能な限り高度なアクセス制限をすることは、独立した要件ではな」いとした東京高判平成29年3月21日があります。
次回は、営業秘密の情報漏洩があった場合の不正競争防止法の罰則について、具体的に解説していきます。

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