企業における営業秘密の情報漏洩

企業において営業秘密の情報漏洩があった場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

いわゆる営業秘密の保護の必要性、重要性

企業の内部で保持されているノウハウや顧客情報などの秘密情報は、企業外に漏洩されると複製やさらなる流出の危険を生じることになり、これまで当該情報を構築するために企業がせっかく投じてきた努力、コストが無駄になってしまいます。また、顧客情報が企業外に漏洩されると、顧客からの信頼も失いかねません。

このように秘密情報の漏洩により、企業は多大な損失を被る可能性があります。そのため、秘密情報の漏洩を防止するため、企業としては事前の対策を講じることが極めて重要となります。

この点、秘密情報が不正競争防止法上の「営業秘密」に該当する場合には、同法に基づく様々な保護の対象になり、万一漏洩が起きた場合にも、同法に基づく対応策を講じることが可能になります。

したがって、秘密情報の管理を検討する場合には、同法の内容を意識することも極めて重要です。

参考 不正競争防止法違反事件による従業員の逮捕事例

営業秘密として不正競争防止法上の保護を受けるためには

「営業秘密」とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上または営業上の情報であって、公然と知られていないものをいいます(不正競争防止法2条6項)。

企業の方で、主観的に「この情報は営業秘密だ」と考えたとしても、それだけで、不正競争防止法で保護される営業秘密になるわけではありません。同法上の営業秘密は次の3つの要件を満たす必要があります。

  • 秘密として管理されている情報であること

当該情報が秘密として管理されている必要があります。これは秘密に管理しようとする意思があったというだけでは足りず、客観的に秘密として扱われている必要があります。

  • 有用な情報であること

当該情報が技術上又は営業上有用な情報であることが必要です。

  • 公然と知られていない情報であること

当該情報が一般的には知られておらず、又は容易に知ることができないことが必要です。既に公になっている情報については、保護の必要性が欠けるからです。

企業が「営業秘密」として保護したいと考えている情報のほとんどは、②有用性と③非公知性の要件は満たします。

最も問題になるのは、①の秘密管理性の要件です。

この点、詳しく内容を説明しているものとして経済産業省が出している「営業秘密管理指針」があります。同指針も参照にしながら、この3つの要件該当性等について今後の記事で解説していきます。

営業秘密保護について,お問い合わせはこちらからどうぞ。

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