営業秘密の侵害とは何か②

(事例はフィクションです)
Aさんは食品製造を業とするX社の開発部門に勤めていました。
ある時,Aさんは他の食品製造会社であるY社に転職したのち,「Y社がX社の商品とうり二つの製品を販売している」という噂が流れるようになりました。
X社の担当者が確認したところ,AさんがX社からの退職時に製品のレシピを不正に持ち出したという疑いが強まりました。
X社の担当者は,AさんやY社への対応をどうするべきか,弁護士に相談することにしました。

営業秘密の侵害とは何か

以前にも当サイトにて「営業秘密とは何か」について取り上げました。

法律上,①秘密に管理されている,②事業のための有益な情報であって,③誰でも知っているようなものではない情報は,「営業秘密」として保護されることになります。
しかし,営業秘密として保護されるということと,独占的に使用できることは若干意味合いが異なります。
少しわかりにくいので,具体例で説明しましょう。
上記の事例で,X社が開発した商品の製造方法,食品の種類やその配合の割合と言った情報は,「営業秘密」に該当する可能性があります。その情報を無断で持ち出したり,正当な権限がないのに使用したりすることは,不正競争の違反になることがあります。
例えば,X社が作っているカップラーメンの粉末スープには,塩:胡椒:山椒が2:2:1の割合で入っていたとします。このような割合でカップラーメンの粉末スープを作る方法は営業秘密に当たる可能性があります。
しかし,同業の他社が研究を行った結果,同様に「塩:胡椒:山椒が2:2:1の割合でカップラーメンの粉末スープを作るとおいしい!」と気づき,製品を作るということがあり得ます。
このように,「営業秘密を不正に取得したり使用したりしていなくても,結果として同じものが出来上がるということは理論上あり得るのです。その場合には,営業秘密の侵害行為がないのですから,「同じ方法で製品を作るな!営業秘密の侵害だ!」とは言えないことになります。
不正競争防止法は,営業秘密を守る,つまり不正に外部に流出されたり利用されたりすることを防止しています。一方で,営業秘密と同じ情報を独占的に利用させる,ということまでは認めていないのです。

以前の記事でも取り上げた,令和5年5月31日に東京地方裁判所で判決が言い渡された民事裁判では,営業秘密の侵害が認められないとして原告(訴えた側の企業)の請求が認められませんでした。この事例も,ある食品製造会社が他の会社の製品について,レシピなどを盗用されたと主張していた事案です。
その裁判においては,食材の配合の割合について似ている部分はあるけれども,レシピを盗用した,つまり営業秘密を使用されたとまでは言えないと判断して,原告の請求を認めませんでした。
単に似ている,というだけでは営業秘密の侵害とまでは認めなかった事案です。

会社としての対応は?

上記の事例でも,まずは「どのような営業秘密があるのか」と「その営業秘密が侵害されたと言えるのか」という二段階での検討が必要です。
そして営業秘密の侵害なのか,営業・研究結果の一致にすぎないのかは,当該情報の性質や業界の常識なども含めて検討しなければならないものです。
X社としても,Y社製品との類似性やAさんの言動についてよく調査を行った上で,その後の対応を検討しなければなりません。
また,第三者によって利用されることを制限したい,独占的に使用したいという場合には,むしろ特許を出願するということも考えられます。
不正競争防止法は,特許のように届出をしていない情報であっても保護の対象としていますが,「侵害」と言えるかどうかについては一定の制限を設けています。
「塩:胡椒:山椒が2:2:1の割合による粉末スープ」というだけでは特許として認められる可能性は低いでしょうが,企業における門外不出の技術や長年の研究の成果のように「他人に絶対に使わせたくない製法」なのであれば,特許法による保護も検討に値するでしょう。
特許を取得してしていたのであれば,独占的な使用が可能なのです。

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