不祥事を起こした社員の退社を求めることができるのか②

【事例】
Aさんは、福岡市早良区で、輸送用機械の部品を製造している会社、X社を営んでいます。
X社は、常時20人の従業員を雇っています。
Bさんは、このX社の従業員で、営業の仕事をしています。
ある土曜日の夜、Bさんは、休みだったので友人と福岡市内の繁華街にお酒を飲みに行っていました。
休みではあったのですが、ちょうどよいからと、BさんはX社のロゴの入ったジャンバーを羽織って出かけていました。
そして、Bさんはお酒を飲み過ぎてしまい、隣でお酒を飲んでいた男性客Cさんと口論になってしまいます。
怒りを抑えられなかったBさんは、Cさんの顔面を殴り、地面に倒れたCさんに馬乗りになって何度も殴り続けました。
その様子を見た店員が警察に通報し、駆けつけた警察官はBさんを現行犯逮捕しました。
この際、たまたまお店に居合わせた別の客であるDさんは、BさんがCさんに馬乗りになって殴り続けている様子を、Bさんの背中側から動画撮影し、SNS上にアップロードしてしまいました。
もちろん、この動画には、Bさんが着ていたジャンバーにあしらわれたX社のロゴが映っています。

翌朝、Bさんの名前やX社の名前こそ伏せられていたものの、Bさんが事件を起こしたというニュースが新聞で報道されてしました。
Bさんが出勤しておらず、報道で流れた情報がBさんと一致していたことから、この事件の犯人がBさんと察しがついたAさんは、Bさんの家族を問い詰め、Bさんが傷害事件で逮捕されているという事情を把握しました。
また、X社の取引先であるY社からは、DさんがアップロードしたSNSを見たとして会社に連絡が来てしまいました。

会社への影響を考えたAさんは、Bさんを解雇したいと考え、解雇しても問題がないのか、もしも問題があるのなら、今後の似たような事態に対応するにはどうしておけばいいのかを、あいち刑事事件総合法律事務所に相談することにしました。
(事例はフィクションです)

はじめに

以前の記事で、解雇権の濫用や解雇予告といった会社が従業員を解雇するためのルールについて解説をしてきました。

今回は、そのルールの1つである就業規則への記載に関連して、そもそも就業規則とは何なのか、どのような手続きで定めるのかといった点について解説していきます。

就業規則とは

就業規則とは、労働者(従業員)の労働条件や待遇の基準などをはっきりと定めて、会社と従業員との間でトラブルが生じないように定める規則です。

会社(使用者)は、「常時十人以上の労働者を使用する」のであれば、法律で定められた事項を盛り込んだ就業規則を作成しなければなりません(労働基準法89条柱書前段)。
そして、作成した就業規則は、所轄の労働基準監督署長に提出しなければならず、法律で定められた事項を変更した場合も提出しなければなりません(労働基準法89条柱書前段、後段)。

就業規則の作成手続き

就業規則は、会社と従業員との間のトラブルを防止するためのものですから、会社側が一方的に定めることはできません。

会社(使用者)が、就業規則を作成したり、変更したりした場合、「労働者の過半数で組織する労働組合がある場合」には労働組合に対して、そのような労働組合がない場合には「労働者の過半数を代表する者」に対して、「意見を聴かなければならない」とされています(労働基準法90条1項)。
なお、後者の「労働者の過半数を代表する者」は、①労働時間等に関する規定が適用外となる「監督若しくは管理の地位にある者」(労働基準法41条2号)ではなく、かつ、②「法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であつて、使用者の意向に基づき選出されたものでないこと」が条件となります(労働基準法施行規則6条の2第1項)。

また、このように定められた就業規則は、従業員に周知されなければなりません(労働基準法106条1項)。

このように、従業員が不祥事を行い、会社としてその従業員を解雇したいと思っても、解雇できるのかが就業規則の記載によって変わってくることがあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に関わってきた経験を活かし、会社内で不祥事が起こった場合の対応・アドバイスにも力を入れています。
今回のケースで従業員を解雇できるのか、現在の就業規則の規定で十分なのかなどについてアドバイスをご希望の方は、一度、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

keyboard_arrow_up

0359890893 問い合わせバナー 無料相談・初回接見の流れ