産地偽装と企業犯罪

アサリや鰻などの水産物を「日本産」であることや地方産であることを謳いながら、実際は外国産であることが次々に発覚し問題となっています。
このような行為は社会の信用を失い、さらに犯罪となる可能性があります。

産地偽装による問題点や成立しうる犯罪について解説をします。

詐欺罪の成立は困難

人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処されます(刑法第246条第1項)。
詐欺罪は、欺罔行為により相手が錯誤に陥りこれに基づいて財物を交付することにより成立します。欺罔行為がなければ商品を買うことはなかったといえるような状況が必要です。取引上の重要事項、例えば、商品の効能について虚偽の事項を伝えて欺罔することなどは、まさにその欺罔行為がなければ商品を買うことはなかったといえる典型例であり、詐欺罪が成立するでしょう。一方で、食品の原料の原産地などは、それが実際とは異なったからといっても効能などには直結しないと考えられています。そのため、原産地を偽っただけでは、詐欺罪の成立は難しいといえます。

詐欺以外の消費者保護法令

このように詐欺的手段で消費者を混乱・誤解させても、詐欺罪により取り締まれない可能性があるため、不正な表示を規制し消費者を保護する法律が多数作られています。

景表法の違反

景表法(不当景品類及び不当表示防止法)は不当な表示を禁止しています。
そのひとつが「商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣が指定するもの」です(景表法第5条第3号)。
この「内閣総理大臣が指定するもの」の中に、「商品の原産国に関する不当な表示」があります。
この違反が行われれば、措置命令(内閣総理大臣が、当該事業者に対し、その行為の差止め若しくはその行為が再び行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を命じる)が行われます(景表法第7条第1項)。

景品表示法の違反についてはこちらでも解説しています。

食品表示法違反

食品の原産地などは食品表示基準が定められます(食品表示法第4条第1項第1号)。
これが順守されていないときは、内閣総理大臣又は農林水産大臣(酒類に関しては内閣総理大臣又は財務大臣)は、遵守事項を遵守すべき旨の指示や命令をすることなどができます(食品表示法第6条)。指示や命令をしたときは、その旨を公表しなければなりません(食品表示法第7条)。
食品表示基準において表示されるべきこととされている原産地(原材料の原産地を含む。)について虚偽の表示がされた食品の販売をした者は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処されます(食品表示法第19条)。
法人の代表者や従業者等が法人の業務に関してこの違反行為をした場合、法人も1億円以下の罰金刑を科されます(食品表示法第22条第1項第2号)。

不正競争防止法

不正競争防止法は「商品若しくは役務若しくはその広告若しくは取引に用いる書類若しくは通信にその商品の原産地、品質、内容、製造方法、用途若しくは数量若しくはその役務の質、内容、用途若しくは数量について誤認させるような表示をし、又はその表示をした商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供し、若しくはその表示をして役務を提供する行為」を「不正競争」の一つと定めています(不正競争防止法第2条第1項第20号)。
不正の目的をもってこのこの不正競争を行った者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科されます(不正競争防止法第21条第2項第1号)。
法人の代表者や従業者等が法人の業務に関してこの違反行為をした場合、法人も3億円以下の罰金刑を科されます(不正競争防止法第22条第1項第3号)。

不正競争防止法違反についてはこちらでも解説しています。

まとめ

このように、産地偽装をすると犯罪になり、企業も責任を問われます。産地偽装でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。

お問い合わせはこちらのフォームから,またはお電話(03-5989-0893)までどうぞ。

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