Archive for the ‘不祥事・危機管理’ Category

コンプライアンス体制の構築⑦

2024-07-26

【事例】

Aさんは、佐賀県唐津市で水産加工業を営む会社であるⅩ社の従業員です。
Ⅹ社では、インターネットでの通販を利用して自社の水産加工品を日本全国に販売することを目指しています。
しかし、Ⅹ社は、これまで自社の直売所での販売と地元の小売店への販売しかしていませんでした。
そのため、インターネット通販のサイトを開設する必要もあると考えていますし、購入された水産加工品を安全に消費者に届けなければいけませんし、消費者への輸送手段も確保せねばなりません。
また、事業拡大のために、銀行から融資も受けなければなりません。
このような山積する課題に対応する一環として、Ⅹ社では法務部を新設することになり、Aさんがそこの責任者となりました。
Aさんが法務部の責任者として最初に会社から指示された仕事は、X社のコンプライアンス体制を構築することでした。
しかし、Aさんは弁護士資格を有しているわけではありませんでした。
また、X社にはこれまで顧問として付いてもらっていた弁護士もいません。
そこで、Aさんは、Ⅹ社のコンプライアンス体制を構築するにあたって、あいち刑事事件総合法律事務所に相談することにしました。※解説事例についてはこちらの記事と同様です。

1 はじめに

以前の記事で、不祥事を予防するために必要なことについて解説してきました。

今回は、不祥事の予防策や対策を講じるのにどのような弁護士に力を借りるのがよいかについて考えていきます。

2 弁護士の種類

昨今、弁護士資格を有する方を雇用される企業も増えてきています(いわゆるインハウスローヤー)。
そのような企業であれば外部の弁護士に頼る必要が一切ないかといえば、そうとは限りません。
そのようなインハウスローヤーをはじめとする企業内の法務担当者と外部の弁護士の役割の違いについて見ていきましょう。

3 法務担当者の役割

法務担当者の一番の特徴は、その会社の事情に精通しているという点です。
企業の経営戦略やその会社内の事情、例えば、複数の事業のうちどの事業を重視しているのか、これからどの事業を伸ばしていこうと考えているのか、各事業については誰がどの程度精通しているのかなどといったことは、会社の外部の弁護士が一朝一夕で理解できることではありません。そのため、このような社内の事情に基づいた法律的なアドバイスができるというのが法務担当者の特徴、役割になります。

その一方で、企業が日常的に接する法分野以外の知識や経験は不足している場合がありますし、日常的に接する法分野であっても、裁判になった場合にどうなるのか、最新の判例はどうなっているのかなどといったより深い専門知識については不足している場合もあります。
このような場合には外部の弁護士を頼ることが考えられます。

もっとも、外部の弁護士に頼る場合でも、法務担当者が窓口になることで、弁護士が必要としている情報を的確に伝えたり、アドバイスの内容を十全に理解したり、場合によっては弁護士のアドバイスをチェックしたりするなど、外部の弁護士をより活かす役割が期待できます。

4 外部の弁護士の役割

先ほど述べたことの裏返しで、外部弁護士には法務担当者がカバーしきれない分野や専門性に基づいた役割を求めることが考えられます。

また、法務担当者が会社内の事情に精通しているということは、裏を返せば会社内の風土に影響を受けているということでもあります。
しかし、外部の弁護士はあくまで企業外部の人物ですから、中立的な役割を期待することもできます。

参考:告発文書疑惑の兵庫県、公益通報の窓口を外部に設置へ 外部弁護士が対応、匿名性高める 産経新聞

今回は、不祥事の予防策・対策に関して、どのような弁護士の力を借りるかについて解説していきました。この続きは今後の記事で解説していきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に関わってきた経験を活かし、そもそも会社内で不祥事を起こさないための対応・アドバイスにも力を入れています。
コンプライアンス体制の構築などについてアドバイスをご希望の方は、一度、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

お問い合わせはこちらからどうぞ。

コンプライアンス体制の構築⑥

2024-07-23

【事例】
Aさんは、佐賀県唐津市で水産加工業を営む会社であるⅩ社の従業員です。
Ⅹ社では、インターネットでの通販を利用して自社の水産加工品を日本全国に販売することを目指しています。
しかし、Ⅹ社は、これまで自社の直売所での販売と地元の小売店への販売しかしていませんでした。
そのため、インターネット通販のサイトを開設する必要もあると考えていますし、購入された水産加工品を安全に消費者に届けなければいけませんし、消費者への輸送手段も確保せねばなりません。
また、事業拡大のために、銀行から融資も受けなければなりません。
このような山積する課題に対応する一環として、Ⅹ社では法務部を新設することになり、Aさんがそこの責任者となりました。
Aさんが法務部の責任者として最初に会社から指示された仕事は、X社のコンプライアンス体制を構築することでした。
しかし、Aさんは弁護士資格を有しているわけではありませんでした。
また、X社にはこれまで顧問として付いてもらっていた弁護士もいません。
そこで、Aさんは、Ⅹ社のコンプライアンス体制を構築するにあたって、あいち刑事事件総合法律事務所に相談することにしました。

1 はじめに

以前の記事で、法的リスクを細分化して分類することの必要性や、仮にリスクと考えていた自体が実際に起きてしまった場合に、どのように責任を取る必要が生じるのかについて解説してきました。

今回は、不祥事を予防するために必要なことについて考えていきます。

2 組織が変わる必要があること

以前の記事で、コンプライアンス違反の陥りやすい状況について解説していますが、そこからも分かるように、企業風土に根ざしている場合も少なくありません。
不祥事を予防するためには、一部門に任せきりにするのではなく、自社の組織体制を様々な角度から見直し、企業が全体として取り組んでいくことが必要です。

3 予防策のポイント

必要なことの1つ目は、原因の究明です。

これは、事態を起こした個人を特定したり、その個人の責任を追及したりするということではありません。
人の責任を追及するだけでは、どうしても場当たり的な対応になってしまい、適切な予防策を見出すことは難しくなります。
不祥事の再発を防止するという視点からは、個人に注目するのではなく、起きた出来事に注目することが必要です。

2つ目は、企業風土の見直しです。
いわばソフト面を整えるということです。

例えば、企業内の常識と一般常識が乖離している場合、その乖離を是正していくことが必要です。

東洋オンライン 日本の大問題「風土が劣化した、重い組織」5大症状

また、不祥事の隠蔽は最悪の対策の1つです。不祥事を隠すと、発覚した場合の被害は大きくなるばかりですし、改善の機会もなくなってしまいます。責任を問われることをおそれて不祥事を隠すことがないようにしなければなりません。
このような点からすると、組織外に対しても、組織内に対しても、組織は開かれたものに見直す必要があります。

組織外という意味では、組織の行動指針などを社会に公表できるようなものにすれば、それは企業内の常識と一般常識の乖離がない状態でしょう。
また、組織内という意味では、不祥事が起きた場合に現場から経営層に報告が上がるようにする必要があります。

3つ目は、再発防止体制の構築です。
これはいわばハード面を整えるということです。
企業内部の監査体制を構築して不祥事に繋がる事態を察知したり、不祥事が発覚した場合の報告窓口を整備したりすることなどが重要になっていきます。

今回は、不祥事の予防策について解説していきました。この続きは今後の記事で解説していきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に関わってきた経験を活かし、そもそも会社内で不祥事を起こさないための対応・アドバイスにも力を入れています。
コンプライアンス体制の構築などについてアドバイスをご希望の方は、一度、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

コンプライアンス体制の構築⑤

2024-07-19

【事例】

Aさんは、佐賀県唐津市で水産加工業を営む会社であるⅩ社の従業員です。
Ⅹ社では、インターネットでの通販を利用して自社の水産加工品を日本全国に販売することを目指しています。
しかし、Ⅹ社は、これまで自社の直売所での販売と地元の小売店への販売しかしていませんでした。
そのため、インターネット通販のサイトを開設する必要もあると考えていますし、購入された水産加工品を安全に消費者に届けなければいけませんし、消費者への輸送手段も確保せねばなりません。
また、事業拡大のために、銀行から融資も受けなければなりません。
このような山積する課題に対応する一環として、Ⅹ社では法務部を新設することになり、Aさんがそこの責任者となりました。
Aさんが法務部の責任者として最初に会社から指示された仕事は、X社のコンプライアンス体制を構築することでした。
しかし、Aさんは弁護士資格を有しているわけではありませんでした。
また、X社にはこれまで顧問として付いてもらっていた弁護士もいません。
そこで、Aさんは、Ⅹ社のコンプライアンス体制を構築するにあたって、あいち刑事事件総合法律事務所に相談することにしました。

1 はじめに

以前の記事で、法的リスクを細分化し、Ⓐ絶対に取ってはいけないリスクなのか、Ⓑ取ってもいいリスクなのかを判断する必要があるという解説をしてきました。

今回の記事では、仮にリスクと考えていた自体が実際に起きてしまった場合に、どのように責任を取る必要が生じるのかについてみていきます。

2 企業が問われる責任

企業が問われる責任は、大きく分けて4つに分類することができます。

1つ目は民事責任です。
典型的には、契約の内容どおりに行動しなかった場合の債務不履行に基づく損害賠償責任や、契約がなくても、自社の行為によって他者に損害を被らせてしまった場合の損害賠償責任などといった金銭的な支払いが思いつくでしょう。
しかし、それだけにとどまらず、契約の内容どおりに仕事を完遂させる、謝罪広告を掲載するなどといった金銭的な支払い以外もあり得ます。

2つ目は刑事責任です。
個人ではなく企業であっても、犯罪行為をしてしまった場合には処罰されることがあります。
例えば、事業で生じた廃棄物を不法投棄した場合、いわゆる廃棄物処理法違反に該当する場合があります。
また、いわゆる産業スパイなど不正な方法で他社の営業秘密を入手したら不正競争防止法違反に問われる可能性があります。

3つ目は行政責任です。
企業が行う事業は、法律に基づいて官公庁の規制を受けている場合があります。
例えば、建設業を行う場合には、建設業法という法律に基づいて国土交通大臣や都道府県知事から建設業の許可を受けることなどといった規制を受けることになります。

参考:建設業の許可を受けていた会社が廃棄物処理法違反により産廃収集許可を取り消された事例

そのような規制に反してしまった場合、規制に適合するようにという勧告や命令を受ける場合がありますし、場合によっては業務停止などといった処分を受けたり、その事業を行う許可などが取り消されたりする場合があります。

4つ目は社会的責任です。
企業が違反行為をした場合、法律に基づいて官公庁からその内容を公表されてしまうことがあります。
そうでなくても、個人からインターネットで発信されてしまうこともあります。
そのような場合に、企業の評判が下がるなどといった形で責任を負うことがあります。

3 個人が問われる責任

個人であっても、責任を負う場合があります。
こちらも大きく分けると民事責任、刑事責任、労務責任、社会的責任といったものがあります。

民事責任については、例えば会社の備品を盗んだ場合など、企業に対して賠償責任を負う場合もある点に注意が必要です。

労務責任とは、個人は企業と雇用契約を締結し、その企業の就業規則などといった社内のルールに従う必要があります。
そのようなルールに違反した場合、会社内の人事評価が下がることがありますし、場合によっては懲戒解雇などといった懲戒処分を受ける可能性もあります。

今回は、企業や個人が問われる責任について解説していきました。この続きは今後の記事で解説していきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に関わってきた経験を活かし、そもそも会社内で不祥事を起こさないための対応・アドバイスにも力を入れています。
コンプライアンス体制の構築などについてアドバイスをご希望の方は、一度、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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社内調査におけるヒヤリングの留意点について②

2024-07-16

社内調査におけるヒヤリングの留意点について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

そもそも社内調査とは何か

社内調査とは、一般に、企業内で業務に関し、社員による違法行為や不適切な行為(以下、まとめて「不正行為」と呼びます。)が行われた場合、あるいはその疑いが生じた場合に、企業が主催者となって実施する調査のことをいいます。

社内調査におけるヒヤリングの意味

社内調査のためには、事案に関連する資料を当該部署から収集し、確認をするほか、最も重要なものとして、社員に対するヒヤリングの実施があります。
企業で不正行為が行われ、またその疑いがある場合に、事実関係を解明するため、事情を知っている関係者のヒヤリングを実施することは必要不可欠です。
前回は、「企業が社員に対してヒヤリングに応じるよう命じることができるか」について解説しましたが、今回は、企業がヒヤリングを実際に行う際の留意点について解説します。

対象者の選定

まず、社内調査のきっかけとなった申告や初期段階で収集した客観的な証拠などから、ヒヤリングの対象者を選定する必要があります。
ヒヤリングの対象者としては、不正行為を行った疑いのある者(嫌疑者)、不正行為に関係する役員、従業員が中心となりますが、場合によっては、退職者や取引先の担当者等に協力を求めてヒヤリングを実施することもあり得ます。

ヒヤリングを実際に行う際の留意点

まず第1に、社内調査が行われる端緒として、日頃の内部監査、内部通報、外部からの情報提供などがありますが、ヒヤリングの対象者の中に内部通報者等の協力者がいる場合には、この者の保護を図る必要があります。社内において、あたかもその協力者が悪いかのように協力者探しが始まり、その者が社内にいられない事態となれば、今後、内部通報等する者はいなくなってしまいます。そのようなことが起きないよう、協力者の氏名等、協力者が誰であるか特定できるような情報は絶対に秘匿する必要があります。

次に、ヒヤリングにおいては、不正行為の申告者がいればその者から開始し、次いで目撃者等中立的な立場の者、利害関係者の順番で行い、最後に不正行為を行った疑いのある者に対して行うのが通常のパターンといえます。
ヒヤリングを実施することにより、社内調査を行っていることが、ヒヤリングの対象には知られますので、早い段階で不正行為を行った疑いのある者についてヒヤリングを行うと、その者による関係者への働きかけなど、証拠隠滅工作が行われてしまうリスクが大きくなります。
また、既に不正行為の案件が大きく報道されているような事案は別ですが、ヒヤリングは密行的に、かつ、短期間に集中して行う必要があります。ヒヤリングが社内で表立って実施されれば、会社内部で、不正行為の犯人捜しが始まるなど相互不信が生じ、関係者の協力が得られなくなる可能性があります。
実施する期間が長引くほど、不正行為の実行者による罪証隠滅工作が行われるリスクが大きくなってしまいます。

参考報道:NTT西日本子会社の顧客情報900万件流出、社内調査後も対策せず…個人情報を自由に持ち出し

次回は、不正行為を行った疑いのある者(嫌疑者)に対するヒヤリングについて、別個に取り上げて解説します。

最後に

社内調査をする際には、人証(関係者へのヒアリングなど)と物証(事案に関連する資料)の両方を調べることが必要となり、必要に応じて外部の専門家を利用することも考えられます。
事実を明らかにするためには、どれだけ証拠を集められるかが重要です。
調査に慣れている弁護士に依頼して、社内の担当者と一緒に進めていくのがベストといえるでしょう。

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会社内でのパワハラ事案から刑事事件へ?

2024-07-12

会社内でのパワハラ行為が刑事事件に発展する場合はどのような場合か,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

A社ではBさん、Cさんを雇用していて、Bさんが製造課の課長、Cさんが同課の平社員でした。
BさんはCさんに対して、以下のような行為をしていたとして会社に告発がありました。
①BさんはCさんを叱責する際に、Cさんの顔面を殴り全治2週間の打撲傷を負わせました
②BさんはCさんに対して、再三にわたって大声で怒鳴る行為を繰り返しており、Cさんは心療内科でPTSDであると診断されました。
A社の代表取締役はあいち刑事事件総合法律事務所に対して、Bさんの行為が刑事事件になる可能性があるのか、どのように対処するのが良いか相談しました。

今回の記事では上記の事例を用いてパワハラ事案への対応についてあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士が解説します。
まずはそれぞれの事例について、どのような犯罪が成立しうるのかという点について解説します。

事例で成立する犯罪について

まず①の事例では、傷害罪(刑法204条)が成立します。顔面を殴るという暴行をして傷害結果を生じせしめていますので傷害罪が成立する典型例になります。
それでは、②の事例ではどのような犯罪が成立するのでしょうか。
結論から言いますと、②の事例についても傷害罪が成立する可能性があります。
傷害罪については刑法204条に定めがあり、「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役刑(2025年より拘禁刑に改正されます)又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。

まず②の事例では殴る、蹴るなどのいわゆる暴力をふるっていないので傷害罪にあたらないのではと疑問に思われるかもしれません。
しかしながら、判例では殴る、蹴るなどの被害者に対する暴行がなくても、極端な話をすれば相手に触れていないとしても傷害罪を肯定する場合があるとしています。
例えば、隣家の住人に対してわざと騒音を鳴らして、慢性頭痛を引き起こさせたケースで傷害罪の成立を肯定しています(最決平成17年3月29日,判決の全文は裁判所HPに掲載)。
また判例では、PTSDの発症が、傷害結果の発生にあたるかについても肯定しています(最決平成24年7月24日)
したがって②の事例でも、CさんがPTSDを発症した原因が、Bさんの度重なる怒声が原因であると認められた場合には、傷害罪が成立すると判断される可能性があります。
その他にも、叱責の内容によっては脅迫罪や強要罪などの罪が成立する可能性もあります。
まずは、被害者や加害者、それを目撃した者らから事情を詳細に聴き取る必要があるでしょう。

パワハラの事例に関する対応について

①事実調査

罪の成立に関するところでも解説しましたが、まずは事情や今後の見通しを判断するために関係者らから丁寧に事実の聴き取りを行う必要があります。
その際には会社の関係者であると利害関係が対立してしまうこともあるので弁護士など外部の人間に調査を依頼することが、無用なトラブルを避けるためにも重要であるといえます。

②当事者間での話し合いについて

傷害罪が成立しうるケースでは、被害者は当然刑事告訴をすることも選択肢に入れることが考えられます。
当然被害者の意向が優先されるので刑事告訴をやめさせることはできませんが、刑事告訴された場合には加害者が逮捕される、パワハラ被害が会社内で出たことが報道されるなど会社にとって不利益が生じる可能性が高まります。
ですので当時須夜間の話し合いや、賠償によって解決できるのであれば刑事事件化することなく解決できることが会社にとっては望ましいといえます。
しかしながら当然被害者としては身体的、精神的に傷ついているわけですから、刑事事件の被害者に対応する場合と同様に慎重に対応することが求められます。

③再発防止策

同じようなパワハラ事案が発生しないため、仮に発生してしまったとしても早期に会社に通報が入るようにするために再発防止策の策定が求められます。
これは新たなパワハラ事案の発生防止のためでもありますが、被害者が安心して職場にいれると考え、穏便な解決に納得してもらうためのポイントになる場合もあります。
この対応については内部通報システムや監視システムなどの構築に長けた専門家への依頼をおすすめします。

パワハラ事案への対応はあいち刑事事件総合法律事務所へ

あいち刑事事件総合法律事務所では、これまで数多くの刑事事件・少年事件を扱って参りました。
ですので有事の際の当事者への対応、刑事事件化した場合も見据えた丁寧な聴き取り調査については豊富な経験がございます。
また元検察官、元警察官など様々なバックグラウンドを有する弁護士、専門スタッフがチームで有事の際の対応にあたらせていただきます。
パワハラ事案が発生しその対応にお困りの経営者の方、将来のパワハラ事案発生を防止するための方策にお困りの経営者の方は是非一度ご相談ください。

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【捜査解説】建設仮勘定を利用した不正事案の捜査

2024-07-09

建設仮勘定を利用した不正事案について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が具体例を交えながら詳しく解説します。

建設仮勘定とは、自社で使用する工場などの建物等の建設のために支払った工事費、材料費、労務費などの支出を、その建物等が完成して資産計上されるまでの間、仮に資産として計上するための勘定科目です。

参考:弥生会計 建設仮勘定とは

この建設仮勘定は、あくまで自社で使用する建物等の建設のための支出に計上される勘定科目ですが、これを悪用すると、費用としてではなく、流動資産として計上できる上、建物等の建設であることから金額が高額となるため、建設仮勘定を不正会計の手段として使用することがよくあります。

例えば、ある不動産会社では、実績をあげるために無理に値引きをした受注や手直し工事等による原価率の悪化を隠ぺいするために、それらの物件を建設仮勘定に振り返るなどの不正経理がなされていたり、ある製造会社では、既に完成して使用されていた倉庫について建設仮勘定から本勘定に振替がなされないまま減価償却がされずにいた、あるいは、土地の購入のための手付金として支出していた金額を仮勘定として計上していたものの、土地購入の相手方は実在せずに書類が偽造されていたものなどの様々な事案があります。

こうしたことから、捜査官としては、建設仮勘定の特性を踏まえ、この勘定科目による不自然な振替などの帳簿操作に目を光らせます。

捜査官は、帳簿捜査により、建設仮勘定の計上に気付くと、まずはその計上についての内訳をよく検討し、自社のものではなく顧客から受注を受けるなどしたものが混入して計上されていないか、自社のものであるとして既に完成して引き渡しを受けているのにこれを本勘定に振り替えず、減価償却費の計上を先送りして資産を過大に計上していないか、そもそも建設仮勘定に計上することが相当でない支出はないか、建物等の建設の工事は実際に存在しているのか、建設仮勘定に係る契約書類等は偽造されたものではないかなどの様々な観点から検討し、証拠を収集保全してきます。

こうした不正経理に関する事案に対応するためには、企業法務のみならず会計等についても高度な専門性・技術性を要し、これらのことに精通した弁護士に依頼することが必要となります。

あいち刑事事件総合法律事務所には、これらのことに精通した弁護士が多数在籍しております。このような事態にいたったときは、是非、弊所にご相談ください。

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不祥事発生時における広報対応の留意点について①

2024-07-05

企業内部で不祥事が発生した場合における広報対応の留意点について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

そもそも広報とは

広報とは、企業が社会の人々に向けて企業の情報を発信することです。

不祥事が発生した場合の広報対応

企業内で不祥事が発生したとき、特にそれが犯罪に関わるときには、新聞報道されたり、インターネット上で掲載されるなどして、不特定多数の人々に知られてしまう場合があります。
その際、企業側に取材がなされ、時には、記者会見を実施する必要が生じるかもしれません。メディアからの取材依頼は基本的に広報が担当します。
今回は、企業内部で不祥事が発生した場合における広報対応(危機管理広報)の重要性について解説します。

不祥事発生時における広報対応(危機管理広報)の重要性

企業内の不祥事について、その情報がいったん世に出てしまえば、出回った情報の全てを削除することは不可能です。とくに、現在では、SNSの普及等により、企業内部で起きた不祥事であっても、企業外部に漏れるリスクは従前よりも格段に高まっているといえます。
それゆえ、昨今、不祥事発生時における広報対応(危機管理広報)の重要性が増しています。ひとたび、企業の評価や評判を毀損する重大な不祥事が発生し、これに対する対応を誤れば、大変な事態に陥る可能性があります。
広報対応を誤ったがゆえに、社会的非難を増幅させ、問題を不必要に大きくしてしまった事例は枚挙に暇がありません。

参考:2023年評判を落とした不祥事ランキング 月刊『広報会議』調べ

不祥事に関する情報は企業の価値を低下させますが、消費者を始めとしたステークホルダー(日本語で「利害関係者」を意味します。)は当然のことながら企業に不信の目を向けるようになります。また、場合によっては、不買運動に発展し、多大な経済的損失を被ってしまうことになります。そればかりか、その企業自体の社員の士気低下、優秀な人材の流出などが生じ得ます。対応を誤れば企業の死命をも決しかねず、企業倒産まであり得ることを強く意識する必要があります。

そこで、企業としては、不祥事が企業外部に発覚してしまったことによる企業の信用失墜のリスクをどのようにして防ぐか、あるいはどのようにして最小限度にとどめるか、検討する必要があります。
信用を築くには、長い時間をかけて大変な努力、労力が必要ですが、信用を失うのは一瞬で足ります。企業は、評価や評判が低下することを食い止め、速やかに信用回復を実現させる必要があります。そのために、迅速かつ適切な対応が必要になるのです。
次回からは、不祥事発生時における広報対応(危機管理広報)についてその具体的な手順等について解説していきます。

最後に

あいち刑事事件総合法律事務所には刑事弁護・加害者弁護に強いバックグラウンドを持つ,企業法務の経験豊富な弁護士が多数在籍しています。企業不祥事を防ぎたい場合や体制を見直したい場合、あるいは、企業不祥事が発生してお困りの際は、あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

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【制度解説】役員等の第三者に対する責任について詳しく解説

2024-07-02

役員等の第三者に対する責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が具体例を交えながら詳しく解説します。

1 役員等の第三者に対する損害賠償責任

会社法429条1項では、役員等(代表取締役、取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人)が、その職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、その役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負うと定めています。

この定めは、一見して当り前のように見えますが、実はそうでもないんです。役員等がその任務を怠った場合には、本来的には、会社に対する関係で責任を負わされるに過ぎないのです。
もちろん、役員等であっても、第三者に損害を与えたことについて民法上の一般の不法行為責任を問うことはできますが、不法行為責任の場合は、損害を被った第三者が役員等の損害に対する加害やこれに対する故意・過失を立証しなければならないなど役員等の不法行為責任が認められるためには高いハードルがあります。そこで、会社法は、役員等の第三者に対する特別の法定責任として、429条の定めを設けたわけです。

参考記事

この定めによって、損害を受けた第三者は、任務懈怠の事実とこれに対する悪意又は重過失、損害額とその相当因果関係を立証すれば役員等の責任追及をすることができるので、不法行為責任と比較し、一段と立証が容易になっているわけです。また、この定めは、役員等が、実質的個人会社を経営しているような場合、法人格を盾に第三者に対する損害賠償責任を逃れようとする主張を認めさせないための機能、いわゆる法人格否認の法理の機能を果たしているとも言われています。
ですから、役員等の立場としては、いざとなれば会社の責任だから、などとうかうかしていることはできないのであり、こうした責任追及を受けることがあることも十分理解しておく必要があります。

2 名目役員等の責任

さて、役員等が任務懈怠により第三者に損害賠償責任を負うことがあることはわかりましたが、ここから先は、役員等の中でも特に問題になる名前だけ取締役のようなケースを見てみましょう。
知人に頼まれてとかで名前だけ代表取締役になって欲しいと懇請されて名前だけならというんで代表取締役を引き受けた、あるいは、夫に取締役の欠格事由があるため、経営のことを全く知らない妻が夫の代わりに代表取締役になったなど、しばしば耳にします。こうしたケースでも、取締役として登記されていると、この登記を信じた第三者が損害を被った場合に、役員等として責任を負うことになります。
また、取締役を退任していたにもかかわらず、退任登記が未了だった間に、その登記を信じた第三者が損害を受けた場合には、退任登記が未了であったことを言い訳にできないことがあります。この点、うっかり忘れていた程度では責任を負わないとも考えられていますが、やはり会社において重要な役割と責任を果たす立場である取締役ですから、こうした手続面においてもしっかりとした対応をしておく必要があります。
 
 こうした会社の役員等の責任について予防法務や責任が実際に発生した場合の対応をしていくためには、これらのことに精通した弁護士に依頼することが必要となります。

 あいち刑事事件総合法律事務所には、これらのことに精通した弁護士が多数在籍しております。このような事態にいたったときは、是非、弊所にご相談ください。

社内調査を円滑に進めるための体制

2024-06-21

社内調査を円滑に進める体制とはどのような体制かについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

そもそも社内調査とは何か

社内調査とは、一般に、企業内で業務に関し、社員による違法行為や不適切な行為(以下、まとめて「不正行為」と呼びます。)が行われた場合、あるいはその疑いが生じた場合に、企業が主催者となって実施する調査のことをいいます。

社内調査の体制づくり

社内調査の主催者は企業自身であり、社内調査の体制づくりの第一歩は、不正行為の調査を実施する社内調査チームの立ち上げから始まります。
その際、留意すべきことは、社内調査チームに誰が加わるべきか、または、誰を加えるべきでないか、社内調査チームに社外の専門家を関与させるべきかといったことです。

社内調査チームの構成員

社内調査チームは、基本的に社内メンバーを中心に構成されます。通常、企業の法務部、コンプライアンス部、あるいは、人事部、総務部など、社員の不正行為に対処することが予定されている部署が中心となって構成されることが多いと考えられます。
一方、この社内メンバーには、当然のことながら、不正行為を行った疑いのある対象者については加えるべきではありません。また、被害者や申告者も当然除外されます。
したがって、社内調査チームは、当事者らとは利害関係のないメンバーで構成することになります。
また、不正行為の内容にもよりますが、不正行為が発生した部署をよく知る社員を社内調査チームに参加させることも、社内調査を円滑に進める上で重要でしょう。もっとも、その社内調査チームに参加した社員が、実際には、不正行為に関与していたとなれば本末転倒であり、そのようなことがないように注意が必要です。

参考:外部調査・第三者委員会について

外部専門家の参加

不正行為の内容によっては、企業が主催する社内調査チームに、外部の専門家を加えることを検討する必要があります。
とくに、専門家が外部法律事務所の弁護士の場合、社内調査チームのメンバーとして法律家が参加することで、過去の裁判例を含めた法律的な観点からのアドバイスを受けることができ、有効と考えられます。また、インサイダー取引、粉飾決算等、関係当局が企業に対して既に調査を開始している場合は、社内調査チームに弁護士を加えることで、関係当局に対し、社内調査の公正さを示すことなどが期待できます。

最後に

以上述べたように、企業内で不正行為が発覚した場合、事案によって、弁護士を社内調査チームのメンバーに入れることは、法律的なアドバイスを受けられるなどのメリットがありますが、不正行為が発覚した場合には、認定された事実関係を基にしてその後の対応を決していくことになりますので、まずもって事実関係を正確に認定することが極めて重要です。
このような事実関係の正確な認定についても、事実関係の調査について豊富な経験をもつ弁護士が行うことが適任といえます。

参考報道:日本テレビ,外部有識者を含めた調査チームを設置

社内調査におけるヒヤリングの留意点①

2024-06-19

社内調査におけるヒヤリングの留意点について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

そもそも社内調査とは何か

社内調査とは、一般に、企業内で業務に関し、社員による違法行為や不適切な行為(以下、まとめて「不正行為」と呼びます。)が行われた場合、あるいはその疑いが生じた場合に、企業が主催者となって実施する調査のことをいいます。

社内調査の方法

社内調査のためには、事案に関連する資料を当該部署から収集し、確認をするほか、最も重要なものとして、社員に対するヒヤリングの実施があります。
もっとも、社内調査では、当然のことながら、刑事事件の捜査で認められる捜索差押えといった強制的な証拠物の収集手続きはありませんし、社員の身柄を拘束してヒヤリングを実施することもできません。
このように、社内調査にはそもそも限界があることにまず留意すべきです。

業務命令として、ヒヤリングはできるか

この点は、判例があり、最高裁昭和52年3月13日民集31巻7号1037頁に以下のような判断が下されています。

「そもそも、企業秩序は、企業の存立と事業の円滑な運営の維持のために必要不可欠なものであり、企業は、この企業秩序を維持確保するため、これに必要な諸事項を規則をもつて一般的に定め、あるいは具体的に労働者に指示、命令することができ、また、企業秩序に違反する行為があつた場合には、その違反行為の内容、態様、程度等を明らかにして、乱された企業秩序の回復に必要な業務上の指示、命令を発し、又は違反者に対し制裁として懲戒処分を行うため、事実関係の調査をすることができることは、当然のことといわなければならない。しかしながら、企業が右のように企業秩序違反事件について調査をすることができるということから直ちに、労働者が、これに対応して、いつ、いかなる場合にも、当然に、企業の行う右調査に協力すべき義務を負つているものと解することはできない。けだし、労働者は、労働契約を締結して企業に雇用されることによつて、企業に対し、労務提供義務を負うとともに、これに付随して、企業秩序遵守義務その他の義務を負うが、企業の一般的な支配に服するものということはできないからである。そして、右の観点に立つて考えれば、当該労働者が他の労働者に対する指導、監督ないし企業秩序の維持などを職責とするものであって、右調査に協力することがその職務の内容となつている場合には、右調査に協力することは労働契約上の基本的義務である労務提供義務の履行そのものであるから、右調査に協力すべき義務を負うものといわなければならないが、右以外の場合には、調査対象である違反行為の性質、内容、当該労働者の右違反行為見聞の機会と職務執行との関連性、より適切な調査方法の有無等諸般の事情から総合的に判断して、右調査に協力することが労務提供義務を履行する上で必要かつ合理的であると認められない限り、右調査協力義務を負うことはないものと解するのが、相当である。」と判示しています。

この判示からすると、企業内の不正行為が、まさしく企業の職務に関連して行われたような場合には、当該社員に対して義務的にヒヤリングに応じるよう命じることができる可能性が高いといえます。しかし、そうでない場合には、どこまで義務付けられるかについては慎重に見極める必要があるといえるでしょう。

また、前述のように、当該社員がヒヤリングに応じようとしない場合に、物理的な強制をともなうような方法でヒヤリングを実施したり、社員に対し威迫的な言動でヒヤリングに応じるよう申し向けることは、企業の不法行為になりかねないことにも留意が必要です。

次回は、社内調査においてヒヤリングを実際に行う際の留意点について解説します。

最後に

社内調査をする際には、人証(関係者へのヒアリングなど)と物証(事案に関連する資料)の両方を調べることが必要となり、必要に応じて外部の専門家を利用することも考えられます。
事実を明らかにするためには、どれだけ証拠を集められるかが重要です。調査に慣れている弁護士に依頼して、社内の担当者と一緒に進めていくのがベストといえるでしょう。

社内調査の進め方についてご心配なことがある方やご不安なことがある方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。お問い合わせはこちらからどうぞ。

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