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【事例解説】インサイダー取引に対する規制について①

2025-01-08

 

【事例】

子会社に関する未公表情報を基に太陽光パネル製造会社X社の株をインサイダー取引したとして、金融商品取引法違反容疑でX社の元執行役員のAさんが逮捕された事件で、情報が公表された直後に同社株が急激に上昇していたことが16日、分かった。
関係者への取材で、Aさんが以前勤務していた金融サービス会社の株式でもインサイダー取引をしたとして、金融庁から課徴金納付命令を受けていたことも判明した。
東京地検特捜部は、Aさんが株価上昇を見越して買い付けを進め、公表後に売却して利益を得た可能性があるとみて捜査している。
(共同通信令和6年5月16日 「子会社の情報公表後、株価急上昇 インサイダー取引、特捜部捜査」より一部引用)

1 インサイダー取引について正しく理解していますか?

インサイダー取引という言葉については報道機関やテレビドラマなどで一度は耳にしたことがある方が多いのではないでしょうか。
そして、インサイダー取引について自分が知った内部情報を利用して不正に金儲けをしたという程度では理解できている方が多いと思います。
しかしながらインサイダー取引の具体的な規制内容や規制範囲について明確に理解されている企業の経営者の方や役員の方は多くないでしょう。
例えば、インサイダー取引で問題となる内部情報はどのような情報を指すのか、どのような不正行為がインサイダー取引として刑事罰の対象になるのか、処罰対象になるのは誰かなど法律の規制についてご相談を受けることが多いです。

事例では自社の子会社の未公開情報を基に株の売買をして逮捕されたケースです。
実際の報道では社名も明らかになっていましたから報道により、会社の情報管理が甘かった、社員のコンプラ教育が不十分だったという印象を世間から受けてしまうかもしれません。
そのため特に株式を上場している企業の方は、このような事態が起こらないように情報管理、社員へのコンプラ教育を徹底するためにも規制について正しく理解することが必要になります。
経営者の方ご自身や会社役員の方、従業員の方がインサイダー取引をしてしまわないように、あいち刑事事件総合法律事務所がインサイダー取引について詳しく解説させていただきます。

2 インサイダー取引とは

今回の記事ではまずインサイダー取引の内容について解説させていただきます。
一般的にインサイダー取引と呼ばれる取引に対する規制については、金融商品取引法という法律に定めがあります。
インサイダー取引の定義については、「上場会社の役職員など会社関係者が、その会社における業務等に関する重要事実を自身の職務等に関して知った場合、重要事実が公表される前に、当該上場会社の株式を売買すること」とされています。
これを要件に分解するとすれば
①上場会社の役職員など「会社関係者」が
②上場会社における業務等に関する「重要事実」を
③自身の「職務に関し」て知って
④重要事実が「公表」される前に
⑤当該上場会社の株式を売買すること
と分解できます。特に「」で示した文言の意味や犯意が重要になります。
これからの記事ではそれぞれの要件について、具体的なケースもあげながら詳しく解説させていただきます。

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営業秘密の侵害―企業と不正競争防止法

2025-01-03

企業の営業秘密が外部からの侵入により奪われたり、退職者が営業秘密を持ち出すことが問題となっています。
先日報道された事案としても,回転ずしの運営会社の社長が転職前の競合他社の食材の原価や仕入れ先に関するデータを持ち出していた事件は社会に衝撃を与えました。
営業秘密の侵害は個人だけでなく企業も責任を負うことになります。ここでは、不正競争について解説します。

営業秘密とはなにか

「営業秘密」とは、「秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないもの」をいいます(不正競争防止法第2条第6項)。
まとめますと、以下の3つの用件を備えるものが営業秘密にあたります。
○有用性:当該情報自体が客観的に事業活動に利用されていたり、利用されることによって、経費の節約、経営効率の改善等に役立つものであること
○秘密管理性:秘密保有企業の秘密管理意思が、秘密管理措置によって従業員等に対して明確に示され、当該秘密管理意思に対する従業員等の認識可能性が確保されていること
○非公知性:保有者の管理以外では一般に入手できないこと
参照:経済産業省HP「営業秘密~営業秘密を守り活用する~」

自社の技術データ、ノウハウ、顧客名簿などが営業秘密に当たります。

営業秘密の侵害とはなにか

不正競争防止法では、「不正競争」と定められている行為がいくつもあります(不正競争防止法第2条第1項第1号から第22号)。営業秘密を侵害する行為は、第4号から第9号に規定されています。
窃取、詐欺、強迫その他の不正の手段により営業秘密を取得する行為は「営業秘密不正取得行為」とされています(同法第2条第1項第4号)。
営業秘密と知ってて不正に取得したり使用や開示をする場合(同法第2条第1項第4号)だけでなく、営業秘密不正取得行為であることを重大な過失により知らなかったり、後に営業秘密不正取得行為が介在したことを知りながら営業秘密を使用した場合等も「不正競争」に当たります(同法第2条第1項第5号から第9号)。
冒頭の回転ずしの社長の事案は、不正の手段により営業秘密を取得する営業秘密不正取得行為又は営業秘密不正取得行為により取得した営業秘密を使用し、若しくは開示する行為(同法第2条第1項第4号)に当たるものと考えられます。

営業秘密侵害に対する罰則

このような営業秘密の侵害には重い刑罰が加えられます。
不正の利益を得る目的で、又はその営業秘密保有者に損害を加える目的で、詐欺等行為又は管理侵害行為により、営業秘密を取得した者(同法第21条第1項第1号)、詐欺等行為又は管理侵害行為により取得した営業秘密を、不正の利益を得る目的で、又はその営業秘密保有者に損害を加える目的で、使用し、又は開示した者(同項第2号)、営業秘密を営業秘密保有者から示された者であって、不正の利益を得る目的で、又はその営業秘密保有者に損害を加える目的で、その営業秘密の管理に係る任務に背き、①営業秘密記録媒体等(営業秘密が記載され、又は記録された文書、図画又は記録媒体)又は営業秘密が化体された物件を横領する、②営業秘密記録媒体等の記載若しくは記録について、又は営業秘密が化体された物件について、その複製を作成する、③営業秘密記録媒体等の記載又は記録であって、消去すべきものを消去せず、かつ、当該記載又は記録を消去したように仮装する、のいずれかの方法で領得した者(同項第3号)等は、10年以下の懲役若しくは2000万円以下の罰金に処され、又はこれを併科されます(同法第21条第1項柱書)。

「詐欺等行為」とは、人を欺き、人に暴行を加え、又は人を脅迫する行為をいい、「管理侵害行為」とは、財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(パスワード等によりアクセス制限をしているパソコン等に他人のパスワードやIDを使ってアクセスする行為を指します。不正アクセス禁止法第2条第4項)、その他の営業秘密保有者の管理を害する行為をいいます(不正競争防止法第21条第1項第1号)。

日本国外において使用したり開示する等の目的で、詐欺等行為等により営業秘密を取得した場合は、10年以下の懲役若しくは3000万円以下の罰金に処され、又はこれを併科されます(同法第21条第3項柱書)。日本国外に流出するような場合は、さらに被害が大きくなり、経済安全保障の観点から、罰金額もより大きくなっています。

営業秘密侵害に対する会社の責任

役員や従業員が営業秘密を侵害する行為をした場合、企業も責任を問われます。法人の代表者や従業者等が、法人の業務に関し、違反行為をした場合は、法人も罰金刑を科されます(同法第22条第1項柱書)。日本国外で使用する目的等のため、不正の利益を得る等の目的で、詐欺等行為等により営業秘密を取得する等の場合は、上記のように被害の大きさや経済安全保障の観点から、罰金額は高くなっており、10億円以下の罰金刑を科されます(同法第22条第1項第1号)。それ以外の営業秘密の取得等の場合は、5億円以下の罰金刑を科されます(同法第22条第1項第2号)。

まとめ

このように、営業秘密を侵害すると、行為者だけでなく企業も大きな責任を負わされます。
営業秘密の侵害ではないかなど不安な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。

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第三者委員会について⑤

2024-12-31

第三者委員会について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

前回記事⇒

https://compliance-bengoshi.com/daisansyatyousaiinkai4

そもそも第三者委員会とは何か

日本弁護士連合会が公表した「企業不祥事における第三者委員会ガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)では、第三者委員会について、「企業や組織(以下、「企業等」という)において、犯罪行為、法令違反、社会的非難を招くような不正・不適切な行為等(以下、「不祥事」という)が発生した場合及び発生が疑われる場合において、企業等から独立した委員のみをもって構成され、徹底した調査を実施した上で、専門家としての知見と経験に基づいて原因を分析し、必要に応じて具体的な再発防止策等を提言するタイプの委員会」と定義しています。

第三者委員会について、顧問弁護士の立場との違い

結論から言いますと、第三者委員会は、企業に対する助言者や味方という立場にはありません。
もちろん、第三者委員会が企業との間でコミュニケーションを図ることは必要かつ重要なことです。そして、第三者委員会は、調査を進めるにつれ、当該不祥事の事案の内容等を詳しく把握していきますので、調査が進むにつれて、企業の側も各ステークホルダーへの対応方針等について、第三者委員会から助けを求めたくなる場合もあると考えられます。
しかし、第三者委員会は、事実関係の調査、事実の評価、原因分析及び再発防止策の提言を目的としており、経営陣は第三者委員会にとってあくまで調査対象としての位置づけです。そうであれば、第三者委員会の立場は、企業の助言者ないし味方的な立場にある顧問弁護士の立場とは異なるものです。
そのため、企業としては、危機対応を進めるためには、第三者委員会を設置したとしても、それとは別に、顧問弁護士等から適切な助言を得る体制を整えておく必要があります。

第三者委員会と顧問弁護士との役割分担

不祥事により第三者委員会を設置した企業には、企業に寄りそって経営陣から相談を受けて危機対応を助言してくれる人が必要になります。この役割を担うのに最適なのは従前から企業の実情に詳しい顧問弁護士です。その必要性は、第三者委員会を設置した場合でも、いささかも変わることはありません(なお、ガイドライン4頁では、顧問弁護士は企業と利害関係があるため、第三者委員会の委員として就任すべきでないとれています)。

最後に

企業で不祥事が発生し、第三者委員会の設置を考えておられる企業経営者等の方、あるいは、未だ不祥事が起きていなくても、企業でおこる法律相談や不安ごとについて、平素から継続的に相談を受けてくれる顧問弁護士を真剣に探しておられる企業経営者等の方は、早めに弁護士にご相談ください。

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契約書の重要性⑦

2024-12-27

【事例】
Aさんは、山口県下関市で飲食業を営む会社であるⅩ社の従業員です。
Ⅹ社では、来年度からインターネットでの通販を利用して自社のレトルト食品を日本全国に販売することを目指しています。
しかし、Ⅹ社は、これまで自社店舗での販売と地元の小売店への販売しかしていませんでした。
そこで、このような事業拡大にともなって生じる課題に対応するために、Ⅹ社では法務部門を新設することになりました。
そして、Aさんが新設される法務部門の責任者となりました。
X社の法務部門では、事業拡大の際に様々な業者と取り交す契約書のチェックも業務となっています。
しかし、Aさんは弁護士資格を有しているわけではありませんし、他の社員も弁護士資格は有していません。
また、X社にはこれまで顧問弁護士もいませんでした。
そこで、Aさんは、今後予想される契約書チェック業務に対応するために、あいち刑事事件総合法律事務所に相談することにしました。
(事例はフィクションです。)

1 はじめに

前回までの記事では、契約書に関する基本的なルール、署名や押印の重要性などについてみてきました。


今回は、契約書のタイトルに関して解説していきます。

2 書類のタイトルと契約書の関係

一般の方も、書類のタイトルが「賃貸借契約書」、「消費貸借契約書」、「売買契約書」など「〇〇契約書」というタイトルの書類が契約書に当たるのは容易にご理解いただけると思います。
逆に「〇〇契約書」といったタイトルでない書類は、契約書ではないというイメージをお持ちではないでしょうか。
しかし、この理解は誤りです。

契約書とは、あくまで2人以上の当事者が結ぶ権利や義務に関する合意の内容を書面にしたものです。
つまり、「契約書」というタイトルである必要はないのです。
例えば、「合意書」などといったタイトルはもとより、「覚書」や「念書」などといったタイトルであったとしても、当事者同士が権利や義務について合意した内容を記載しているのであれば契約書といえるのです。

3 契約書のタイトルと法的な効果、拘束力

それでは、どのようなタイトルであっても契約書といえるのだとして、タイトルによって法的な効果や拘束力は変わるのでしょうか。
例えば、「覚書」よりも「合意書」や「契約書」といったタイトルの書類の方が、法的な効果や拘束力が強い書類だという印象を持つのではないでしょうか。
しかし、これも誤りです。

契約書がどのような法的な効果を持つのか、どの程度の拘束力を持つのかというのは、あくまで契約書の中身、つまり、どのような内容の合意をしたのかどうかで決まります。
そのため、契約書のタイトルが「〇〇契約書」であろうと「〇〇に関する合意書」であろうと「〇〇に関する覚書」であろうと、その中身が同じなのであれば、法的な効果や拘束力は基本的に同じなのです。

もっとも、当事者が合意を結んだ経緯などから、例えば強い拘束力を持たすつもりがなく、そのことを反映させるために、契約書の中にそのような事項を記載するのに加えて、タイトルもあえて「契約書」ではなく「覚書」にしたというような場合もあるかと思います。
しかし、この場合も、あくまで当事者が合致した意思がどのような内容だったか(この例でいえば強い拘束力を持たさないという意思)、契約書の内容がどうだったかというのが重要で、タイトルのみで一義的に決まっているわけではないのです。

最後に

今回は、契約書のタイトルについて解説していきました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に関わってきた経験を活かし、そもそも会社内でのトラブルを回避するための対応・アドバイスにも力を入れています。
契約書の確認をしてほしい、継続的に弁護士からアドバイスを受けたいなどといったご要望の方も、一度、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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第三者委員会について④

2024-12-24

第三者委員会について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

前回記事⇒

そもそも第三者委員会とは何か

日本弁護士連合会が公表した「企業不祥事における第三者委員会ガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)では、第三者委員会について、「企業や組織(以下、「企業等」という)において、犯罪行為、法令違反、社会的非難を招くような不正・不適切な行為等(以下、「不祥事」という)が発生した場合及び発生が疑われる場合において、企業等から独立した委員のみをもって構成され、徹底した調査を実施した上で、専門家としての知見と経験に基づいて原因を分析し、必要に応じて具体的な再発防止策等を提言するタイプの委員会」と定義しています。

第三者委員会の調査報告書の記載内容は誰が決めるのか

ガイドラインでは、調査報告書の起案権は第三者委員会に専属するとされています(ガイドライン3頁)。
これは、第三者委員会の独立性と中立性を担保するために設けられたものです。
第三者委員会が作成した報告書に対して、企業側からその記載内容についていろいろと意見を述べるなどし、第三者委員会がそれに応じるようでは、ステークホルダーに来する説明責任を果たすという第三者委員会の役割は到底期待できません。企業は、調査を受ける立場に徹すべきです。ただし、明らかな誤記や、勘違いに基づく事実認定を発見した場合は別であり、第三者委員会にその旨申告して、調査報告書の訂正を求めるべきことは当然といえます。これは調査報告書の記載の正確性の問題だからです。

調査報告書の記載内容について

ガイドラインでは、第三者委員会は、調査により判明した事実とその評価を、企業の現在の経営陣に不利となる場合であっても、調査報告書に記載するとされています(ガイドライン3頁)。

調査報告書の取扱いについて(ガイドライン3頁)

第三者委員会は、ステークホルダーに対する説明責任を果たす目的で設置する委員会であることから、調査結果(調査報告書)の提出を受けた企業は、これを遅滞なく、不祥事に関係するステークホルダーに対して開示することが原則であるとされています。
なお、ステークホルダーに対する説明責任を果たすという観点からは、関係者の役職名がわかれば足り、個人名は必ずしも必要ではない場合があります。第三者委員会の調査報告書が公表されることを踏まえると、実名の公表は、その者に対する名誉毀損となる可能性もあります。そのため、このような場合には、調査報告書の一部を非開示とし、あるいは匿名化する等の対応が考えられます。第三者委員会は、必要に応じて、調査報告書(原文)とは別に開示版の調査報告書を作成することができます。非開示部分の決定は、企業の意見を聴取して、第三者委員会が決定します。

第三者委員会について、この続きは今後の記事で解説していきます。

最後に

第三者委員会のメンバーを構成するときに弁護士がその主要なメンバーとなるのが通常です。それは弁護士は、その職務上、事実調査や法的な判断などを日頃から業務として行っているので、調査が正確に行われる蓋然性が高いということにあります。
企業で不祥事が発生し、第三者委員会設置を考えておられる、あるいは、不祥事が起きていなくても、不祥事の事前の回避を真剣に考えておられる企業経営者等の方は、早めに弁護士にご相談ください。

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仮想通貨と法的規制

2024-12-13

ビットコインなどの仮想通貨に注目が集まっています。こうした新しい分野には、大きな経済効果を期待できる一方で、過剰な広告、利用者を誤認させる詐欺的な取引、個人情報の漏洩、さらには仮想通貨そのものの流出も問題になっています。仮想通貨についても事業の適正を確保する必要があり、法的規制がかけられつつあります。ここでは、仮想通貨に関する規制について解説します。

仮想通貨

仮想通貨は、暗号資産とも呼ばれます。法律上はこちらの名称で規定されています。
暗号資産について、「資金決済に関する法律」(資金決済法)では、次のように規定されています。

資金決済に関する法律
第2条第14項
この法律において「暗号資産」とは、次に掲げるものをいう。ただし、金融商品取引法第二十九条の二第一項第八号に規定する権利を表示するものを除く。
一 物品等を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨及び外国通貨、通貨建資産並びに電子決済手段(通貨建資産に該当するものを除く。)を除く。次号において同じ。)であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの
二 不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの
第15項
この法律において「暗号資産交換業」とは、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、「暗号資産の交換等」とは、第一号又は第二号に掲げる行為をいい、「暗号資産の管理」とは、第四号に掲げる行為をいう。
一 暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換
二 前号に掲げる行為の媒介、取次ぎ又は代理
三 その行う前二号に掲げる行為に関して、利用者の金銭の管理をすること。
四 他人のために暗号資産の管理をすること(当該管理を業として行うことにつき他の法律に特別の規定のある場合を除く。)。
第16項
この法律において「暗号資産交換業者」とは、第六十三条の二の登録を受けた者をいう。
第17項
この法律において「外国暗号資産交換業者」とは、この法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において第六十三条の二の登録と同種類の登録(当該登録に類するその他の行政処分を含む。)を受けて暗号資産交換業を行う者をいう。

資金決済法では「第三章の三 暗号資産」(第63条の2以下)で規制されています。

暗号資産(仮想通貨)を扱うためには、暗号資産交換業者として登録する必要があります(資金決済法第63条の2第14項)。

この登録を受けないで暗号資産交換業を行うと、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処され、又はこれを併科されます(資金決済法第107条第12号)。法人の代表者などが違反をした場合、法人も同額の罰金刑を科されます(資金決済法第115条第1項第4号)。

暗号資産交換業者として登録するためには、株式会社又は外国暗号資産交換業者(国内に営業所を有する外国会社に限る。)であること(資金決済法第63条の5第1項第1号)、(資金決済法第63条の5第1項第3号・暗号資産交換業者に関する内閣府令第9条第1項第1号)などの条件を満たす必要があり、条件を満たさないときは、登録を拒否されます(資金決済法第63条の5第1項柱書)。

登録後も、情報の安全管理(資金決済法第63条の8)、利用者の保護等に関する措置(同法第63条の10)、利用者財産の管理(同法第63条の11)などの規定を遵守し、利用者の保護を図らなければなりません。

暗号資産の性質について利用者を誤認させないよう、様々な規制が設けられています。暗号資産交換業の広告においては、暗号資産は本邦通貨又は外国通貨ではないことのほか、暗号資産の性質であって、利用者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項を表示しなければなりません(資金決済法第63条の9の2)。

この重要な事項として、①暗号資産の価値の変動を直接の原因として損失が生ずるおそれがあるときは、その旨及びその理由、②暗号資産は代価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済のために使用することができること、が定められています(暗号資産交換業者に関する内閣府令第18条)。

暗号資産の売買契約の締結や勧誘などにおいて、虚偽の表示をしたり、暗号資産の性質について相手方を誤認させるようなことは禁止されています(資金決済法第63条の9の3第1号・暗号資産交換業者に関する内閣府令第19条)。
これに違反すると、1年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処され、又はこれを併科されます(資金決済法第109条第10号)。法人の代表者などが違反をした場合、法人も2億円以下の罰金刑を科されます(資金決済法第115条第1項第2号)。

資金決済法第63条の9の3第2号では「その行う暗号資産交換業に関して広告をするに際し、虚偽の表示をし、又は暗号資産の性質等について人を誤認させるような表示をする行為」、第3号では「暗号資産交換契約の締結等をするに際し、又はその行う暗号資産交換業に関して広告をするに際し、支払手段として利用する目的ではなく、専ら利益を図る目的で暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換を行うことを助長するような表示をする行為」を禁止しています。これらに違反すると、6月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処され、又はこれを併科されます(資金決済法第112条第14号)。法人の代表者などが違反をした場合、法人も同額の罰金刑を科されます(資金決済法第115条第1項第4号)。

新規事業は、国民の安全を守るため、様々な規制が課され、違反に対しては時に刑罰が科されます。
仮想通貨を始め、新規事業の法的規制について不安な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に ご相談ください。

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企業が守るべき特定商取引法についての解説③

2024-12-10

今回の記事では特定商取引法に違反してしまった場合に企業が受ける影響について事例をあげながら説明させていただきます。

1 行政上の制裁について

【事例】
住宅リフォームを勧誘する訪問販売で契約書に虚偽の記載をし、実際よりも効果があるよう説明したのは特定商取引法違反に当たるとして、消費者庁は23日、5社に一部業務停止命令を出したと発表した。
いずれも22日付で、X社(大阪市)がA社長も含めて18カ月、Y社(神戸市)が18カ月など。
5社は連携し、勧誘や契約といった役割を分担。契約を締結する際、契約書の担当者欄にうその氏名を記載したり、合理的な根拠もなく商品に優れた防水性があると告げたりしていた。
各地の消費生活センターなどに19~23年度、計592件の苦情や相談が寄せられていた。
(共同通信 令和6年5月23日付「リフォーム勧誘、5社を業務停止 訪問販売で虚偽説明 消費者庁」から一部引用)

ここでいう行政上の制裁とは、事業者が特定商取引法に定める義務に違反した場合や不適切な行為を行った場合に、監督官庁が業務改善の指示又は業務停止命令の処分を行うことを意味します。
行政上の制裁には、さまざまな種類がありますが業務停止命令が下された場合には、会社の営業活動を行えなくなり会社の経済的ダメージは非常に大きいものになります。
また業務停止命令などの処分を受けると、事例のように報道されたり、消費者庁のホームページ(https://www.no-trouble.caa.go.jp/action/)で実名付きで公表されたりするので今後の企業イメージへの影響も甚大なものになります。
事例のケースでは被害件数が大きかったことも考慮されて業務停止命令という重い処分が科されたと考えられます。

2 刑事上の制裁について

【事例】
高齢の男性宅を飛び込みで訪問し、必要ない屋根の修繕工事を勧めて現金をだまし取ろうとしたとして、警視庁は職業不詳のA容疑者(29)を詐欺未遂と特定商取引法違反(契約書面不備)の疑いで逮捕し、5日に発表した。「弁護士と会ってから話す」と供述しているという。
八王子署によると、片山容疑者は昨年10月18日、実在しない塗装会社の社員を名乗り、東京都八王子市内の70代男性宅を訪問。「瓦が壊れている」などとうその説明をして修繕工事契約を結び、必要な工事をするかのように装って代金計約43万円をだまし取ろうとした疑いがある。
片山容疑者は前日17日に男性宅を飛び込みで訪問。「近所で作業中に瓦が壊れていたのが見えた」「道路の小学生にあたったら責任とらされます」などと言い、18日に契約を結ばせていた。(以下略)
(朝日新聞DIGITAL 令和6年7月5日付「高齢者宅を飛び込み訪問 うその屋根工事を契約 詐欺未遂容疑で逮捕」から一部引用)

 一般的に行政処分が出ているにもかかわらずそれに無視したケースや、詐欺まがいの手口で違法行為を繰り返すなど態様が悪質なケースでは刑事事件となり刑事罰を科される可能性があります。これを刑事上の制裁といいます。
刑事事件に発展しないようにするには、コンプライアンスを徹底し、特定商取引法違反が生じないよう常日頃から注意することはもちろん、万一警察から取り調べを受けるという事態になった場合には、できる限り不起訴処分となるよう対策を講じることが肝要となります。
事例のケースでは記事のみでは明らかではありませんが契約書面にクーリングオフなどの要記載事項がなかった事から特定商取引法違反に問われた可能性があります。
A容疑者が以前に行政処分を受けていたかは分かりませんが、詐欺未遂でも逮捕されていることから、詐欺にもあたる悪質な事案と判断されて行政処分を受けることなくいきなり逮捕に至った可能性もあります。

3 あいち刑事事件総合法律事務所でサポートできること

以上のように行政処分や刑事処分を受けてしまえば、企業が受けるダメージは甚大です。

そのような事態にならないように重要なのは普段の取引から特定商取引法に違反しないこと、特定商取引法違反の疑いをかけられないことになります。
そのために、日頃から特定商取引法に精通した弁護士に寄る契約書や取引方法についての確認やアドバイスを通じて、特定商取引法に違反することにならないようにしっかりと監督させていただきます。

経営サイドののみならず、社内の営業担当者向けセミナーや勉強会を通じて、全社レベルでのコンプライアンス体制構築支援もさせていただきます。
また事実無根の内容で特定証取忌避法違反の容疑をかけられた場合には行政訴訟を通じて処分を争う、刑事裁判を通じて企業の無実を晴らすなどの弁護活動をさせていただきます。
有事が起きないように、また有事の際に対応できるように、特定商取引法違反をはじめとした刑事事件に精通したあいち刑事事件総合法律事務所に顧問を任せてはいかがでしょうか。

ご不安やご興味がある方は初回相談無料ですので是非お気軽に一度ご相談ください。WEBでのご相談にも対応させていただきます。

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福祉施設の職員による虐待事案について⑤

2024-12-03

福祉施設の職員による虐待事案について、施設側の不祥事対応の観点から弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

虐待事実を把握することの意味

虐待を受けたとされる本人やその家族、職員らから施設内における虐待の相談を受けた場合、担当の責任者へ報告した上で、施設長にも報告することが求められます。その際、当然のことですが、加害者の職員等への聴き取りを行って事実確認を行い、虐待事実をきちんと把握することがまずもって重要です。今回は、施設が、虐待行為を行った疑いのある職員(嫌疑者)に対する聴き取りを実施する際の留意点などについて解説します。

嫌疑者に対する聴き取りの持つ意味

例えば通報をしてきて職員に対する聴き取り等から虐待行為を行った疑いのある職員(嫌疑者)が特定された場合、その職員が最終的に虐待を行ったことを自ら認めてくれれば、虐待の有無の調査の目的はほぼ達成されたといえます。

しかしながら、施設による調査では、刑事事件の捜査で認められているような強制的な調査権限が与えられているわけではありませんし、時間的な制約がある場合もありますから、施設による調査にはそもそも限界があります。この点が施設による調査の難しいところです。

嫌疑者に対する聴き取りを行う際の留意点

まず最初に、嫌疑者に対する聴き取りでは、最初は、手の内を見せずに、相手の言うことを否定せずに自由に話をさせることが効果的な場合が多いといえます。この方法であれば、嫌疑者が真相を語っていない場合、証言に矛盾が出てくることも多く、事後に防犯カメラ映像等客観的な証拠と照らし合わせて追及することで虐待行為を認めるように導けることがあります。

また、聴き取りを実施する側も結論ありきで話をしないこと、すなわち、思い込みは禁物です。他の証拠から虐待行為の事実関係を推測し解明していくことは重要ですが、聴き取りの最初から結論ありきで質問した場合、せっかく嫌疑者が正直に真相を語ろうとしているのに、反発心が生じてかえって口を閉ざしてしまうなど、弊害が起きる場合があります。また、思い込みが強すぎますと、それに合致する都合のよい証拠しか目に入らなくなるおそれがあり、真相を見誤ることにもなりかねません。

また、嫌疑者が虚偽の弁解を繰り返し続ける場合には、虚偽の弁解を続けることは情状が悪くなること、事実関係を正直に話せば懲戒解雇は免れる可能性があることなどを指摘し、正直に供述し事実を認めるよう促すことは必要かつ有効です。

施設利用者に対する聴き取り

そのほか、実際に虐待行為を受けている可能性のある施設利用者からの聴き取りも重要です。聴き取りを実施する場合、当該利用者の身体に実際に痣等の外傷がないかなどを慎重に確認した上、いつ、どこで、誰から、どのような虐待行為を受けたのかひとつひとつ意識しながら聴き取りを実施する必要があります。

弊所には犯罪被害支援部門も設置されており,被害対応についても並行してご依頼頂けます。

最後に

施設内で事実確認の調査をする際には、人証(関係者への聴き取りなど)と物証(事案に関連する資料)の両方を調べることが必要となり、必要に応じて外部の専門家を利用することも考えられます。

事実を明らかにするためには、どれだけ証拠を集められるかが重要です。調査に慣れている弁護士に依頼して、担当の責任者と一緒に進めていくのがベストといえます。

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福祉施設の職員による虐待事案について④

2024-11-26

福祉施設の職員による虐待事案について、施設側の不祥事対応の観点から弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

前回の解説記事はこちら。

取調べを受ける場合の注意点はこちら。

虐待事実を把握することの意味

虐待を受けたとされる本人やその家族、職員らから施設内における虐待の相談を受けた場合、担当の責任者へ報告した上で、施設長にも報告することが求められます。その際、当然のことですが、加害者の職員等への聴き取りを行って事実確認を行い、虐待事実をきちんと把握することがまずもって重要です。今回は、施設が事実確認の調査を行う際の留意点について解説します。

職員への聴き取り

まずは、職員への聴き取りです。
この点、職員への聴き取りは、大きく分けて2種類に分けられます。虐待を行なったとされる職員本人への聴き取りと同人以外の職員に対する聴き取りです。
この聴き取りについては、誰に確認するか、また確認する順番について慎重に検討する必要があります。
すなわち、いまだ虐待の事実は明確でない時点で、虐待を行ったとされる職員以外の職員に対する聴き取りを広く行い過ぎると、虐待を行ったと疑われている職員が職場にいづらくなったり、口裏を合わせて虐待の事実を隠蔽しようとするなどの事態が発生する可能性があるからです。したがって、虐待を行ったとされる職員以外の職員の場合、例えば通報をしてきた職員がいる場合は、まずはその職員から聴き取りを行い、他には、目撃者といった中立的な立場の者等、少数の信頼できる職員に限って行うことが重要です。

次に、聴き取りにおいては、通報者がいればその者から開始し、次いで中立的な立場の者、利害関係者の順番で行い、最後に虐待を行った疑いのある者に対して行うのが通常のパターンといえます。
聴き取りを実施することで、調査を行っていることが、聴き取りの対象には知られますので、早い段階で虐待を行った疑いのある者について聴き取りを行うと、その者による関係者への働きかけなど、証拠隠滅工作が行われてしまうリスクが大きくなってしまいます。

聴き取りは、密行的に、かつ、短期間に集中して行う

また、既に虐待行為の案件が大きく報道されているような事案は別ですが、聴き取りは密行的に、かつ、短期間に集中して行う必要があります。聴き取りが施設内で表立って実施されれば、施設内部で、虐待行為の犯人捜しが始まるなど相互不信が生じ、関係者の協力が得られなくなる可能性があります。また、実施する期間が長引くほど、虐待行為の実行者による罪証隠滅工作が行われるリスクが大きくなってしまいます。

次回は、虐待行為を行った疑いのある職員や施設利用者に対する聴き取りなどについて、別個に取り上げて解説します。

最後に

施設内で事実確認の調査をする際には、人証(関係者への聴き取りなど)と物証(事案に関連する資料)の両方を調べることが必要となり、必要に応じて外部の専門家を利用することも考えられます。
事実を明らかにするためには、どれだけ証拠を集められるかが重要です。調査に慣れている弁護士に依頼して、担当の責任者と一緒に進めていくのがベストといえます。

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従業員に前科があることが分かったら

2024-11-22

(事例)

 Aさんは、強盗の罪で服役して、半年前に刑務所から出所しました。Aさんは、B会社に就職するにあたり履歴書を作成していましたが、履歴書に賞罰欄が設けられているのに、服役していたことを記載せず、また面接でも前科があることを言いませんでした。Aさんが入社して1年後、実は服役前科があることがB会社に発覚しました。
B会社は、Aさんに何らかの処分をすることができるでしょうか。
逆にAさんは、何かしらの処分を受けてしまうのでしょうか。

以上の事例はフィクションですが、弊所は、刑事事件を多数扱っているため、相談者から「再就職をする際に警察のお世話になったことを言わないといけませんか?」という相談を受けることが少なくありません。
さて、従業員に前科があることを知った経営者は、その従業員に処分を下すことができるのでしょうか。経営者の方にとっても、今まさに就職活動をしている人にとっても大きな関心ごとではないでしょうか。
この件について、解説します。

前科を隠していたらどうなる 

まず前科があるのに前科を隠して入社する行為は、「経歴詐称」、つまり自分の経歴を偽ることになります。前科があるのに前科を隠す場合だけでなく、本当はA大学の出身者なのにB大学出身だと偽るような場合も経歴詐称にあたります。
そして従業員を懲戒するにはあらかじめ就業規則で懲戒の種別及び事由を定めておく必要があり、その拘束力を生じさせるには、その内容を労働者に周知させる手続がとられていなければなりません(最高裁平成13年(受)1709号平成15年10月10日判決,労働基準法106条)。
そして、懲戒処分のバランスが取れているものであることと適切な手続で行われたことが必要になります。
懲戒処分のバランスが取れているとはどういうことでしょうか。簡単にいうと、「いや確かに経歴詐称があるけど、大したことがない詐称なのだから、減給になるのは仕方ないけど、解雇するほどのことではないですよね。」と言われるような懲戒処分は許されないということです。
適切な手続は、その文字通りです。例えば、従業員から言い分を聞かずにいきなり減給や解雇をすると、違法になってしまいます。

このような具合ですので、従業員が隠していた前科を知った経営者としては、就業規則の内容や周知のための手続、処分のバランス、然るべき手続を意識して判断をする必要があります。

特に処分のバランスは、難しい判断を伴いますので、弁護士など専門家に相談することをお勧めします。もし裁判で、「あなたの会社の懲戒処分はバランスが取れていなくて違法です。」と言われてしまった場合、労働者本人からの未払い賃金の請求など金銭的な負担が生じるだけでなく、「ブラック企業」などと報道されるレピュテーションリスクが生じてしまいます。

あくまで一般論ですが、今回のAさんの場合、懲戒解雇になってもおかしくないとは思われますが、例えばあまりにも古い前科を詐称したに過ぎない場合だと懲戒解雇までは難しいかもしれません。また前科が強盗のようなものでなく、交通事故のようなものであった場合も懲戒解雇はやり過ぎとなるかもしれません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件の豊富な実績を踏まえて、刑事事件と関連する労働問題もサポートできます。もし紛争に巻き込まれている方、懲戒処分について判断が難しいと考えている方はぜひご連絡ください。

お問い合わせはこちらからどうぞ。

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