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外国人の不法就労について

外国人が適正に就労できるよう、外国人の雇用についても厳格な規制が設けられています。就労資格のない外国人を日本の企業が雇用した場合、その外国人だけでなく雇用した個人や企業も処罰を受けます。ここでは、外国人を不法就労した場合の処罰について解説します。
外国人の不法就労活動
本邦に在留する外国人は、その在留資格により認められた活動や許可の範囲を越えて活動することはできません(出入国管理及び難民認定法(入管法)第19条第1項)。
別表第一の一、第一の二、第一の五
外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能、特定技能、技能実習、特定活動(ワーキングホリデー等)
その在留資格に定められた範囲でのみ就労が可能(入管法第19条第1項第1号)。
別表第一の三、第一の四
文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在
資格外活動の許可を受けることが必要(入管法第19条第1項第2号・第2項)。
その在留資格により活動できない活動をして報酬やその他の収入を得た場合、不法就労となります。
資格外の活動のほか、旅券や上陸許可なく本邦に上陸した者や在留資格を失った者、在留期間を経過した者等、在留資格が無い者が活動をして報酬やその他の収入を得た場合も不法就労となります。(出入国管理及び難民認定法(入管法)第24条第3の4号イ)。
不法就労助長罪
このような外国人に不法就労活動をさせた場合、不法就労助長罪となります。
入管法では、次のいずれかに該当する者について、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する、と定めています(入管法第73条の2第1項)。
① 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者
② 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者
③ 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあつせんした者
この行為をした者は、次のいずれかに該当することを知らないことを理由として処罰を免れることはできません。ただし、知らなかったことについて過失がなかったときは、処罰されません(入管法第73条の2第2項)。
① 当該外国人の活動が当該外国人の在留資格に応じた活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動であること。
② 当該外国人が当該外国人の活動を行うに当たり許可(入管法第19条第2項)を受けていないこと。
③ 当該外国人が在留資格のない者(入管法第70条第1項第1号、第2号、第3号から第3号の3まで、第5号、第7号から第7号の3まで又は第8号の2から第8号の4)であること
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関してこの罪を犯したときは、行為者だけでなく、その法人又は人に対しても、300万円以下の罰金刑が科されます(入管法第76条の2)。
事業主は、外国人の氏名や在留資格、在留期間などの事項を、在留カードや旅券・在留資格証明書などにより確認しなければなりません(労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則第11条第1項)。こうしたことを怠っていると、知らなかったことについて過失がなかったとすることは困難になります。
まとめ
このように、不法就労者を雇うようなことをしてしまうと、採用担当者だけでなく企業自身も重い刑罰を科されることになります。不法就労をさせないことはもちろん、雇用の際に、外国人の在留資格などについてもしっかりと確認する必要があります。
外国人の雇用についてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
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会社内で起きた事件・犯罪への対応

企業内部での犯罪は、被害者が実害・被害感情を被るだけでなく、従業員の安心感も損ない、職場への帰属意識を失い、不信感を抱くことになりかねません。また、事件が報道され、被疑者の実名だけでなく所属企業名まで出されてしまうと、起業まで信用を失いかねません。ここでは、企業内で起きうる犯罪について解説します。
窃盗
企業の備品だけでなく、従業員個人の荷物が被害品となることもあります。
窃盗罪が成立すると、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます(刑法第235条)。
更衣室内のロッカーや共有スペースなどで起きると、犯人の特定が困難となります。また、これが取り締まられずにいると、やっても問題ない、バレないと思われ、他の者までこうした行為を行いかねません。これは職場内全体のモラルの低下を招き、従業員の安心感や企業への帰属意識を崩壊させかねません。
盗撮
社内のトイレの個室や、更衣室のロッカーで行われることが多いですが、皆がいる執務室でデスクの下にカメラを仕掛けている場合などもあります。スマートフォンなどで直接撮影するほか、スマートフォンやカメラを仕掛けて撮影する場合もあります。
盗撮は、多くが「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(性的姿態撮影等処罰法)」の性的姿態等撮影罪(同法第2条第1項)に該当し、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処されます。スマートフォンを差し向けたりカメラを仕掛けたが撮影できなかった場合は、未遂罪となります(同条第2項)。この法律違反には該当しなかったとしても、都道府県の迷惑防止条例違反に該当する可能性があります。東京都の迷惑防止条例違反となった場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます(東京都公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例第8条第2項第1号第5条第1項第2号)。他の道府県の迷惑防止条例でも同様の規定が設けられています。
更衣室内のロッカーやトイレなどで行われた場合、建造物侵入となり、その建物の管理者(店長などがあたります)も被害者となります。建造物侵入罪が成立した場合、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処されます(刑法第130条)。この場合、建造物侵入罪が犯罪の手段となり性的姿態等撮影罪等が結果となる関係にある場合が多く、このような場合は牽連犯といって、重い刑により処断されます(刑法第54条第1項)。
盗撮が発覚したときには既に被害者が複数にのぼっていることも多々あります。逮捕した直近の事件では被害者が特定されていることが多いでしょうが、それ以前のものとなると画像があっても被害者が特定できず、立件できない場合もあります。
横領
企業の金銭を勝手に費消することが考えられます。金銭を占有、つまり金銭を管理する権限がある場合は業務上横領罪(刑法第253条)が成立しますが、権限がない場合は窃盗(刑法第235条)など別の種類の犯罪に該当します。
発覚した段階では、被害金額が数千万円に達している場合もあります。また、横領は決算書類の改ざんなどにより行われますが、他の従業員が気付ける状況にもかかわらず放置されている様を見て、他の従業員も手を付け始めることも多々あります。このような状況が放置されれば、横領が蔓延し、職場のモラルは崩壊してしまいます。
被害が莫大だと報道され、企業内統治が崩壊しているとみなされ、企業の社会的信用が低下するおそれもあります。
まとめ
上記の違法行為を完全に防ぐことは容易ではありません。しかし、各項で述べたように、このような犯罪が行われることを放置していれば、更なる犯罪を招き、経済的損失だけでなく、従業員のモラルや企業への帰属感も損なわれ、企業統治が崩壊しかねません。
企業内部でも監視カメラの導入を検討するほか、書類チェックなどを厳として行い、コンプライアンスを高めていく必要があります。
企業内の犯罪防止、コンプライアンス向上についてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
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会社が被害者となる窃盗事件② 加害者が事実を認めない場合の対応

【事例】
X社は金属加工業を営んでおり、会社内の倉庫には大量の銅線や鉄線を保管していました。
X社では3か月ほど前から倉庫内に保管している金属線の在庫の記録と実際にある金属線の数が合わないということがありました。
X社を経営するAさんは顧問弁護士である,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に相談して、倉庫の出入り口に防犯カメラを設置しました。
そうすると、誰かが倉庫内に出入りしている様子が写っており、その日時とX社の勤務表を照らし合わせると社員であるBさんが怪しいのではないかという結論に至りました。
弁護士協力の下、X社が事実調査をしたところBさんは自分はそのような犯行はしていないと事実を認めませんでした。
(事例はフィクションです)
参考プレスリリース NEXCO東日本 グループ会社元社員による着服について
1 捜査機関に協力してもらうことを検討しましょう
以前の記事でも本事例と同様の窃盗事件への対応について解説しましたが、本事例では犯人と目される人物が事件への関与を否認している点が異なります。
刑事事件でもそうなのですが、容疑者が事実を認めない場合には調査(捜査)を行うことがより困難になります。
本人が事実を認めない限りは、犯人が本人に間違いないことを本人の話以外で裏付ける必要があるためです。
今回の事例でもまずは弁護士など事件調査に精通した専門家に相談して証拠の収集を行う、関係者からの話を聞くといった対応が求められることになります。
その上で、証拠上は犯人と目される人物が事実を一向に認めない場合や証拠上犯人が絞り切れないというような場合には、警察に被害を届け出て捜査を行ってもらうことを検討するべきです。
2 捜査機関への協力を依頼するメリットとデメリット
しかしながら捜査機関に被害を訴えるとなれば何となく抵抗を感じる方も多いのではないのでしょうか。
次に捜査機関に協力を依頼すること、具体的には被害を訴えて捜査を行ってもらうことのメリットとデメリットについて解説させていただきます。
メリットの1つ目は、警察が介入することでより専門的な捜査手法を用いた捜査が可能になり事案の究明の可能性が高くなることです。
警察は一般人では行えないような指紋の採取及び鑑定や防犯カメラ映像を分析し人物の同一性の鑑定をするなど専門的捜査を行うことが可能になります。
そのため会社や弁護士の調査力だけでは行えなかった捜査も行うことができ、より決定的な証拠を収集できる場合があります。
メリットの2つ目は実際に犯行をしていた犯人に対して自白をするようにプレッシャーをかけることができる点です。
警察が介入した場合よりしっかりと捜査が行えることに加え、犯人が発覚した場合に逮捕される可能性があります。
事例の場合でも仮に社内に犯人がいて、警察による捜査が開始されたことを知れば犯人の特定や逮捕される可能性が高くなったとして正直に事実を認めようとする可能性が高くなるといえます。
少なくとも警察が介入したと知ってさらに罪を重ねる犯人はいないでしょう。
反対にデメリットとしては警察の動きを社内でコントロールすることが難しいことです。
当然ですが警察の使命は事案の究明です。
犯人が分かれば警察の都合で逮捕するかを決める場合が多いですし、捜査手法について会社内で事件がばれないように配慮してほしいと要望してもおそらく聞き入れてはくれないでしょう。
事案の内容によっては社内に広まることが事件の被害よりも経営に与える影響が大きくなることもあるでしょう。
また犯人が誰かによっては逮捕されてしまえば会社の経営に打撃があり、内内の処分で済ませた方が傷が浅くなるケースもあるでしょう。
このような場合には警察に協力してもらうことがかえって会社の不利益につながることもあるのです。
捜査機関に協力を求めるかどうかは以上のメリットとデメリットを慎重に考慮して判断するべき問題なのです。
3 まとめ
会社が被害者となる事件が発生した場合の対応、特に事例のように犯人が社内いる可能性が高いケースでの対応は一筋縄ではいきません。
事件の解決に加えて将来の会社への影響も考慮しながらの対応が求められます。
あいち刑事事件総合法律事務所は調査会社とも連携しながら刑事事件に精通した弁護士が事案に対する最良の解決に向けてお手伝いさせていただきます。
また事件が発生する前の予防法務についても顧問契約にて対応させていただいております。
初回相談は無料ですので、まずは一度ご相談してみてください。
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企業経営者が知っておくべき「司法取引」について②

前回の記事では、司法取引の概要と対象となる犯罪について解説させていただきました。
会社経営を行う上で密接に関連する法令のほとんどが司法取引の対象犯罪になることをご理解いただけたかと思います。
そのため刑事事件の当事者となった場合には、司法取引を実施するかについて検討しなければならないことも予想されます。
今回の記事では、司法取引の手続きの流れやその対応について解説させていただきます。
1 司法取引の流れ
日本で導入される司法取引の概要については前回の記事で解説させていただいた通りです。
改めて説明しますと、被疑者・被告人と検察官が、一定の犯罪について、弁護人の同意があることを条件として、被疑者・被告人が他人の刑事事件の解明に協力するのと引き換えに、検察官が被疑者・被告人の事件について有利な取扱いをすることなどを合意する制度です。
前提として対象者に対して弁護人が選任されていて、弁護人の同意があることが条件になっています。
司法取引の流れは大まかにいえば,
①弁護人(被疑者・被告人)または検察官からの協議の申し入れ
②三者による協議
③司法取引(合意)の成立
というものになります。
最も重要なのは、言わずもがなですが②でどのような内容の協議をして、どのような内容の合意をするかになります。
2 協議の内容
協議の内容についてはすべてが法律上規定されているわけではありません。
協議の内容には、たとえば、被疑者・被告人による協力行為の内容の提示、検察官による被疑者・被告人からの聴取、検察官による処分の軽減等の内容の提示などが行われるものと考えられます 。
具体的には、当該事件での取り調べを受けている際に、捜査機関としてこの事件の主犯を起訴したいから証言に協力してほしいというような打診があった場合に、どの範囲で供述の協力をするのかその見返りとしてどの程度の刑の軽減を求めるかなどが協議の内容になります。
会社の経営者から公務員に対して賄賂を渡していたという贈収賄事件を例にしてその対応について解説をさせていただきます。
仮にこの容疑が事実であるとして、双方が黙秘しているというケースでは、会社への悪影響を最小限にとどめるために、経営者の弁護人として罪を積極的に認め、司法取引の打診をすることが考えられます。
賄賂を贈った事実を認め公判での供述に協力することを約束する代わりに、経営者側は起訴しないように求める協議を持ち掛けることが協議の申し入れの一例です。
仮に合意が成立すれば、会社の経営者が起訴されて会社の名誉が毀損されるリスクを避けることができるかもしれません。
3 司法取引が問題になるケースについては
司法取引が問題になるケースについては刑事事件に精通した弁護士に依頼することをお勧めします
当該事案について司法取引の打診を被疑者側からするのかどうか、協力するとしてもどの範囲で協力し、見返りの内容をどうするかについては極めて難しい判断になります。
その判断においては、当該事案の事実関係からして問題となっている事案の証拠構造はどのようになっているのか、当事者の供述や証拠が捜査に与える影響の大きさ、量刑の見通しなどを正確に見通して判断する必要があります。
あいち刑事事件総合法律事務所はこれまで多数の刑事事件の弁護活動を経験してきた実績があり、事件の見通しや証拠構造の分析には自信があります。
司法取引を検討している、検察官から司法取引の打診があったというケースでは是非一度あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
次回は司法取引が導入されたことに対して、会社経営者は平時からどのような対応を検討すべきかについて解説させていただきます。
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【事例解説】インサイダー取引について② インサイダー取引の主体

【事例】
子会社に関する未公表情報を基に太陽光パネル製造会社X社の株をインサイダー取引したとして、金融商品取引法違反容疑でX社の元執行役員のAさんが逮捕された事件で、情報が公表された直後に同社株が急激に上昇していたことが16日、分かった。
関係者への取材で、Aさんが以前勤務していた金融サービス会社の株式でもインサイダー取引をしたとして、金融庁から課徴金納付命令を受けていたことも判明した。
東京地検特捜部は、Aさんが株価上昇を見越して買い付けを進め、公表後に売却して利益を得た可能性があるとみて捜査している。
(共同通信令和6年5月16日 「子会社の情報公表後、株価急上昇 インサイダー取引、特捜部捜査」より一部引用)
参考報道 インサイダー疑いの東証元社員を告発 監視委、裁判官も
1 インサイダー取引規制の趣旨について
前回の記事ではインサイダー取引で社員が逮捕された場合の会社への不利益や、インサイダー取引にあたる行為の要件について解説しました。
今回の記事ではまずインサイダー取引の要件のうち、インサイダー取引の主体となる「会社関係者」の範囲について説明します。
その説明の前にインサイダー取引が禁止されている趣旨について解説させていただきます。
非公表の重要事実を知っている「会社関係者」などは、重要事実が公表された場合に、株価が上昇するか下落するかについてある程度予想することができます。
したがって重要事実の公表によって一般の投資家が知る前に会社の株式を売買した場合には確実に儲けることができることになります。
このような取引は一般の投資家に比べて内部者に特別に有利となりますので、投資家の間で不平等が生じ、証券市場への信頼を害することになり、市場の公正を守るためにインサイダー取引が規制されているのです。
2 インサイダー取引の主体について
インサイダー取引の主体にとなるものについては3種類の規定があります。
①会社関係者(金融商品取引法166条1項)、②公開買付者等関係者(同法第167条第1項)、③第一次情報受領者(同法第166条第3項、第167条第3項)の3種類です。
以下それぞれの類型に関して詳しく解説させていただきます。
「会社関係者」に当該上場会社の会社役員や管理借についている者だけでなく、役職のない従業員も含まれます。問題となる事実を知っていた場合には役職の有無は問いません。
すなわち重要な秘密情報が社内で漏洩してそれをたまたま知ってしまった従業員もインサイダー取引の主体になり得ます。
その他に「会社関係者」に該当する者については、
・役員、代理人、使用人その他の従業員で、重要な事実を知っている者
・帳簿閲覧権(議決権の3%以上の株式)を有する株主で、その未公表の重要事実を知っていた者
・上場会社等に対して法令に基づく権限を有し(許認可権を有する官庁の公務員等)、その未公表の重要事実を知っていた者
・取引先やその役員などで、その未公表の重要事実を知っていた者
・上記のいずれかに該当しなくなってから、1年以内の者
という規程があります。
②公開買付者等関係者に該当する者とは簡単に言えば、株式の公開買い付けを予定している場合にその情報を知り得る立場にいる者を指します。
具体的には公開買付者等と次のような関係にあるものが該当します。その関係性は上記の「会社関係者」と同一です。
・役員、代理人、使用人その他の従業員で、重要な事実を知っている者
・帳簿閲覧権(議決権の3%以上の株式)を有する株主で、その未公表の重要事実を知っていた者
公開買付者等に対する法令に基づく権限を有し、その未公表の重要事実を知っていた者
取引先やその役員などで、その未公表の重要事実を知っていた者
公開買付を受ける会社(被公開買付会社)やその役員等で、公開買付者等からの伝達でその事実を知った者
上記のいずれかに該当しなくなってから、6か月以内の者
③第1次情報受領者とは、①または②に該当する者から情報を受け取った者を指します。
ここで注意が必要なのは、この第1次情報受領者から情報を受け取った者については、「第2次情報受領者」と呼ばれ、インサイダー取引規制の対象ではなくなります。
なぜならば、受け取った情報の情報源がインサイダー取引の規制対象になる者からの情報であることを認識していないからです。
上記事案のAさんは以前勤務していたの株式でとあるので、①のうち従業員として「会社関係者」にあたるとされたのでしょう。
仮に子会社の情報について知っており、株式の取引をしたのが退職してから1年以内であれば、金融商品取引法166条1項の「上記のいずれかに該当しなくなってから、1年以内の者」に該当しインサイダー取引の規制対象となります。
このように,金融商品取引法は特に複雑な規定であり,一般の方にはとても分かりにくいものになっています。不安なことがある方は一度,弁護士にご相談ください。
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【事例解説】インサイダー取引に対する規制について①

【事例】
子会社に関する未公表情報を基に太陽光パネル製造会社X社の株をインサイダー取引したとして、金融商品取引法違反容疑でX社の元執行役員のAさんが逮捕された事件で、情報が公表された直後に同社株が急激に上昇していたことが16日、分かった。
関係者への取材で、Aさんが以前勤務していた金融サービス会社の株式でもインサイダー取引をしたとして、金融庁から課徴金納付命令を受けていたことも判明した。
東京地検特捜部は、Aさんが株価上昇を見越して買い付けを進め、公表後に売却して利益を得た可能性があるとみて捜査している。
(共同通信令和6年5月16日 「子会社の情報公表後、株価急上昇 インサイダー取引、特捜部捜査」より一部引用)
1 インサイダー取引について正しく理解していますか?
インサイダー取引という言葉については報道機関やテレビドラマなどで一度は耳にしたことがある方が多いのではないでしょうか。
そして、インサイダー取引について自分が知った内部情報を利用して不正に金儲けをしたという程度では理解できている方が多いと思います。
しかしながらインサイダー取引の具体的な規制内容や規制範囲について明確に理解されている企業の経営者の方や役員の方は多くないでしょう。
例えば、インサイダー取引で問題となる内部情報はどのような情報を指すのか、どのような不正行為がインサイダー取引として刑事罰の対象になるのか、処罰対象になるのは誰かなど法律の規制についてご相談を受けることが多いです。
事例では自社の子会社の未公開情報を基に株の売買をして逮捕されたケースです。
実際の報道では社名も明らかになっていましたから報道により、会社の情報管理が甘かった、社員のコンプラ教育が不十分だったという印象を世間から受けてしまうかもしれません。
そのため特に株式を上場している企業の方は、このような事態が起こらないように情報管理、社員へのコンプラ教育を徹底するためにも規制について正しく理解することが必要になります。
経営者の方ご自身や会社役員の方、従業員の方がインサイダー取引をしてしまわないように、あいち刑事事件総合法律事務所がインサイダー取引について詳しく解説させていただきます。
2 インサイダー取引とは
今回の記事ではまずインサイダー取引の内容について解説させていただきます。
一般的にインサイダー取引と呼ばれる取引に対する規制については、金融商品取引法という法律に定めがあります。
インサイダー取引の定義については、「上場会社の役職員など会社関係者が、その会社における業務等に関する重要事実を自身の職務等に関して知った場合、重要事実が公表される前に、当該上場会社の株式を売買すること」とされています。
これを要件に分解するとすれば
①上場会社の役職員など「会社関係者」が
②上場会社における業務等に関する「重要事実」を
③自身の「職務に関し」て知って
④重要事実が「公表」される前に
⑤当該上場会社の株式を売買すること
と分解できます。特に「」で示した文言の意味や犯意が重要になります。
これからの記事ではそれぞれの要件について、具体的なケースもあげながら詳しく解説させていただきます。
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企業経営者が知っておくべき「司法取引」について①

1 はじめに
平成28年に行われた刑事訴訟法の改正によって日本でも司法取引と呼ばれる制度が平成30年6月より導入されています。
司法取引で対象となる犯罪には企業経営とも密接にかかわる犯罪も含まれていますので、企業経営を行う者にとっても重要な制度であるといえます。
今回は司法取引制度の概要や、企業経営者としてどのような点に留意して対応するべきか、具体的な事例を用いて解説させていただきます。
2 司法取引制度の概要
日本で導入された司法取引制度は検察官と被疑者・被告人およびその弁護人が協議し、被疑者または被告人が「他人」の刑事事件の捜査・公判に協力するのと引換えに、自分の事件を不起訴または軽い求刑にしてもらうことなどを合意するという制度です。
この制度に関しては刑事訴訟法350条の2~350条の15に根拠があります。
日本で導入された司法取引制度の特徴を簡単に挙げるならば
・他人の犯罪の証明に対する協力を内容とすること(自分のした犯罪に対する自白などの協力には後述する見返りは得られません)
・見返りとしては自身の事件について不起訴や、求刑を軽くしてもらえる(罰金を求刑するないしは実刑判決を求刑しないなど)ことが規定されていること
・取引の相手方は検察官であり、警察官は取引の相手方にならないこと
・弁護人の関与が必須であること
という点です。日本で導入された司法取引制度はアメリカの制度を参考にして導入されたものですが、上記の点が日本で導入された司法取引制度の特徴になります。
3 司法取引の対象となる犯罪類型
司法取引の対象となる犯罪類型は多岐にわたりますが企業に密接に関連する犯罪や法令違反の一部を挙げると
・贈収賄などの公務員関連犯罪
・詐欺、横領、背任などの財産犯
・談合などの規制する独占禁止法違反
・インサイダー取引などの規制する金融商品取引法違反
・企業秘密の漏洩などを規制する不正競争防止法違反
・特許法違反
などがあります。
ご覧いただいて分かるように企業経営や取引に関して発生する刑事事件については基本的に司法取引制度の対象事件になると考えていただいて差支えないかと思います。
このように近年導入された司法取引は企業を経営する者にとって密接にかかわる制度にも拘らず、認知度はまだまだ高いとはいえません。
そして捜査対象となった場合に、安易に捜査機関からの誘いに応じて協力を申し出ることは自身のメリットになるばかりでなく、自分で自分の首を絞めることにもなりかねません。
そこで次回の記事では司法取引制度の利用方法やその注意点について詳しく解説させていただきます。
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営業秘密の侵害―企業と不正競争防止法

企業の営業秘密が外部からの侵入により奪われたり、退職者が営業秘密を持ち出すことが問題となっています。
先日報道された事案としても,回転ずしの運営会社の社長が転職前の競合他社の食材の原価や仕入れ先に関するデータを持ち出していた事件は社会に衝撃を与えました。
営業秘密の侵害は個人だけでなく企業も責任を負うことになります。ここでは、不正競争について解説します。
営業秘密とはなにか
「営業秘密」とは、「秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないもの」をいいます(不正競争防止法第2条第6項)。
まとめますと、以下の3つの用件を備えるものが営業秘密にあたります。
○有用性:当該情報自体が客観的に事業活動に利用されていたり、利用されることによって、経費の節約、経営効率の改善等に役立つものであること
○秘密管理性:秘密保有企業の秘密管理意思が、秘密管理措置によって従業員等に対して明確に示され、当該秘密管理意思に対する従業員等の認識可能性が確保されていること
○非公知性:保有者の管理以外では一般に入手できないこと
参照:経済産業省HP「営業秘密~営業秘密を守り活用する~」
自社の技術データ、ノウハウ、顧客名簿などが営業秘密に当たります。
営業秘密の侵害とはなにか
不正競争防止法では、「不正競争」と定められている行為がいくつもあります(不正競争防止法第2条第1項第1号から第22号)。営業秘密を侵害する行為は、第4号から第9号に規定されています。
窃取、詐欺、強迫その他の不正の手段により営業秘密を取得する行為は「営業秘密不正取得行為」とされています(同法第2条第1項第4号)。
営業秘密と知ってて不正に取得したり使用や開示をする場合(同法第2条第1項第4号)だけでなく、営業秘密不正取得行為であることを重大な過失により知らなかったり、後に営業秘密不正取得行為が介在したことを知りながら営業秘密を使用した場合等も「不正競争」に当たります(同法第2条第1項第5号から第9号)。
冒頭の回転ずしの社長の事案は、不正の手段により営業秘密を取得する営業秘密不正取得行為又は営業秘密不正取得行為により取得した営業秘密を使用し、若しくは開示する行為(同法第2条第1項第4号)に当たるものと考えられます。
営業秘密侵害に対する罰則
このような営業秘密の侵害には重い刑罰が加えられます。
不正の利益を得る目的で、又はその営業秘密保有者に損害を加える目的で、詐欺等行為又は管理侵害行為により、営業秘密を取得した者(同法第21条第1項第1号)、詐欺等行為又は管理侵害行為により取得した営業秘密を、不正の利益を得る目的で、又はその営業秘密保有者に損害を加える目的で、使用し、又は開示した者(同項第2号)、営業秘密を営業秘密保有者から示された者であって、不正の利益を得る目的で、又はその営業秘密保有者に損害を加える目的で、その営業秘密の管理に係る任務に背き、①営業秘密記録媒体等(営業秘密が記載され、又は記録された文書、図画又は記録媒体)又は営業秘密が化体された物件を横領する、②営業秘密記録媒体等の記載若しくは記録について、又は営業秘密が化体された物件について、その複製を作成する、③営業秘密記録媒体等の記載又は記録であって、消去すべきものを消去せず、かつ、当該記載又は記録を消去したように仮装する、のいずれかの方法で領得した者(同項第3号)等は、10年以下の懲役若しくは2000万円以下の罰金に処され、又はこれを併科されます(同法第21条第1項柱書)。
「詐欺等行為」とは、人を欺き、人に暴行を加え、又は人を脅迫する行為をいい、「管理侵害行為」とは、財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(パスワード等によりアクセス制限をしているパソコン等に他人のパスワードやIDを使ってアクセスする行為を指します。不正アクセス禁止法第2条第4項)、その他の営業秘密保有者の管理を害する行為をいいます(不正競争防止法第21条第1項第1号)。
日本国外において使用したり開示する等の目的で、詐欺等行為等により営業秘密を取得した場合は、10年以下の懲役若しくは3000万円以下の罰金に処され、又はこれを併科されます(同法第21条第3項柱書)。日本国外に流出するような場合は、さらに被害が大きくなり、経済安全保障の観点から、罰金額もより大きくなっています。
営業秘密侵害に対する会社の責任
役員や従業員が営業秘密を侵害する行為をした場合、企業も責任を問われます。法人の代表者や従業者等が、法人の業務に関し、違反行為をした場合は、法人も罰金刑を科されます(同法第22条第1項柱書)。日本国外で使用する目的等のため、不正の利益を得る等の目的で、詐欺等行為等により営業秘密を取得する等の場合は、上記のように被害の大きさや経済安全保障の観点から、罰金額は高くなっており、10億円以下の罰金刑を科されます(同法第22条第1項第1号)。それ以外の営業秘密の取得等の場合は、5億円以下の罰金刑を科されます(同法第22条第1項第2号)。
まとめ
このように、営業秘密を侵害すると、行為者だけでなく企業も大きな責任を負わされます。
営業秘密の侵害ではないかなど不安な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
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全国展開している事務所だからこそできるネットワークを生かした迅速な対応が可能です。
企業犯罪・不祥事に関するお問い合わせ、ご相談のご予約は24時間365日受け付けております。
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第三者委員会について⑤

第三者委員会について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
そもそも第三者委員会とは何か
日本弁護士連合会が公表した「企業不祥事における第三者委員会ガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)では、第三者委員会について、「企業や組織(以下、「企業等」という)において、犯罪行為、法令違反、社会的非難を招くような不正・不適切な行為等(以下、「不祥事」という)が発生した場合及び発生が疑われる場合において、企業等から独立した委員のみをもって構成され、徹底した調査を実施した上で、専門家としての知見と経験に基づいて原因を分析し、必要に応じて具体的な再発防止策等を提言するタイプの委員会」と定義しています。
第三者委員会について、顧問弁護士の立場との違い
結論から言いますと、第三者委員会は、企業に対する助言者や味方という立場にはありません。
もちろん、第三者委員会が企業との間でコミュニケーションを図ることは必要かつ重要なことです。そして、第三者委員会は、調査を進めるにつれ、当該不祥事の事案の内容等を詳しく把握していきますので、調査が進むにつれて、企業の側も各ステークホルダーへの対応方針等について、第三者委員会から助けを求めたくなる場合もあると考えられます。
しかし、第三者委員会は、事実関係の調査、事実の評価、原因分析及び再発防止策の提言を目的としており、経営陣は第三者委員会にとってあくまで調査対象としての位置づけです。そうであれば、第三者委員会の立場は、企業の助言者ないし味方的な立場にある顧問弁護士の立場とは異なるものです。
そのため、企業としては、危機対応を進めるためには、第三者委員会を設置したとしても、それとは別に、顧問弁護士等から適切な助言を得る体制を整えておく必要があります。
第三者委員会と顧問弁護士との役割分担
不祥事により第三者委員会を設置した企業には、企業に寄りそって経営陣から相談を受けて危機対応を助言してくれる人が必要になります。この役割を担うのに最適なのは従前から企業の実情に詳しい顧問弁護士です。その必要性は、第三者委員会を設置した場合でも、いささかも変わることはありません(なお、ガイドライン4頁では、顧問弁護士は企業と利害関係があるため、第三者委員会の委員として就任すべきでないとれています)。
最後に
企業で不祥事が発生し、第三者委員会の設置を考えておられる企業経営者等の方、あるいは、未だ不祥事が起きていなくても、企業でおこる法律相談や不安ごとについて、平素から継続的に相談を受けてくれる顧問弁護士を真剣に探しておられる企業経営者等の方は、早めに弁護士にご相談ください。
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契約書の重要性⑦

【事例】
Aさんは、山口県下関市で飲食業を営む会社であるⅩ社の従業員です。
Ⅹ社では、来年度からインターネットでの通販を利用して自社のレトルト食品を日本全国に販売することを目指しています。
しかし、Ⅹ社は、これまで自社店舗での販売と地元の小売店への販売しかしていませんでした。
そこで、このような事業拡大にともなって生じる課題に対応するために、Ⅹ社では法務部門を新設することになりました。
そして、Aさんが新設される法務部門の責任者となりました。
X社の法務部門では、事業拡大の際に様々な業者と取り交す契約書のチェックも業務となっています。
しかし、Aさんは弁護士資格を有しているわけではありませんし、他の社員も弁護士資格は有していません。
また、X社にはこれまで顧問弁護士もいませんでした。
そこで、Aさんは、今後予想される契約書チェック業務に対応するために、あいち刑事事件総合法律事務所に相談することにしました。
(事例はフィクションです。)
1 はじめに
前回までの記事では、契約書に関する基本的なルール、署名や押印の重要性などについてみてきました。
今回は、契約書のタイトルに関して解説していきます。
2 書類のタイトルと契約書の関係
一般の方も、書類のタイトルが「賃貸借契約書」、「消費貸借契約書」、「売買契約書」など「〇〇契約書」というタイトルの書類が契約書に当たるのは容易にご理解いただけると思います。
逆に「〇〇契約書」といったタイトルでない書類は、契約書ではないというイメージをお持ちではないでしょうか。
しかし、この理解は誤りです。
契約書とは、あくまで2人以上の当事者が結ぶ権利や義務に関する合意の内容を書面にしたものです。
つまり、「契約書」というタイトルである必要はないのです。
例えば、「合意書」などといったタイトルはもとより、「覚書」や「念書」などといったタイトルであったとしても、当事者同士が権利や義務について合意した内容を記載しているのであれば契約書といえるのです。
3 契約書のタイトルと法的な効果、拘束力
それでは、どのようなタイトルであっても契約書といえるのだとして、タイトルによって法的な効果や拘束力は変わるのでしょうか。
例えば、「覚書」よりも「合意書」や「契約書」といったタイトルの書類の方が、法的な効果や拘束力が強い書類だという印象を持つのではないでしょうか。
しかし、これも誤りです。
契約書がどのような法的な効果を持つのか、どの程度の拘束力を持つのかというのは、あくまで契約書の中身、つまり、どのような内容の合意をしたのかどうかで決まります。
そのため、契約書のタイトルが「〇〇契約書」であろうと「〇〇に関する合意書」であろうと「〇〇に関する覚書」であろうと、その中身が同じなのであれば、法的な効果や拘束力は基本的に同じなのです。
もっとも、当事者が合意を結んだ経緯などから、例えば強い拘束力を持たすつもりがなく、そのことを反映させるために、契約書の中にそのような事項を記載するのに加えて、タイトルもあえて「契約書」ではなく「覚書」にしたというような場合もあるかと思います。
しかし、この場合も、あくまで当事者が合致した意思がどのような内容だったか(この例でいえば強い拘束力を持たさないという意思)、契約書の内容がどうだったかというのが重要で、タイトルのみで一義的に決まっているわけではないのです。
最後に
今回は、契約書のタイトルについて解説していきました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に関わってきた経験を活かし、そもそも会社内でのトラブルを回避するための対応・アドバイスにも力を入れています。
契約書の確認をしてほしい、継続的に弁護士からアドバイスを受けたいなどといったご要望の方も、一度、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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