税務署・国税局の調査

急激な売り上げの変動など、会社に脱税の疑いがあると、税務調査が行われます。

税務調査

税務調査は、任意調査と強制調査に分かれます。

任意調査は、納税者の承諾を前提として調査をするものですが、その調査の内容にも強弱があります。

通常の調査は、納税者の誰もが調査対象となる一般調査です。大口の不正が見込まれる場合などは、税務署の特調班が行う特別調査や国税局資料課の資料課調査、いわゆるリョウチョウが行われる場合もあります。

この調査は法的には任意調査ですが、具体的な調査方法としては、尾行や張り込みといった内偵による情報収集、組織的な調査の着手など、査察における強制調査の手法にかなり近い方法も行われています。

こうした調査から犯則事件として立件されると、後に刑事事件として説明します国税局査察部による犯則調査(査察)が開始されます。

税務調査後の流れ

税務調査の結果、申告内容に修正すべき点がない場合は、その旨の通知が納税者になされます。

修正すべき点がある場合は、課税庁から修正申告をするように勧められますが、納税者が修正申告に応じない場合は、課税庁が職権で更正の処分等をします。

その処分に不服がある場合は課税庁に対し「再調査請求」(「異議申し立て」)をします。これに対する決定に不服がある場合には、国税不服審判所に審査請求をすることができます。

この審査請求を受けて、審判所は、提出された書面の審査、釈明、口頭意見陳述等の手続を経て採決を下します。

この採決に不服があると、初めて通常裁判所に行政訴訟として租税訴訟を提起できます。

なお、租税訴訟の場合、訴訟を提起する前に必ず国税不服審判所の採決を受けなければならず、その手続を経ていないと訴え自体、不適法、つまり訴えのための法律の要件を満たしていないとして却下されます。これを訴願前置主義といいます。

東京地方裁判所においては、民事第2部、第3部が行政部と呼ばれており、租税訴訟を担当することになっており、裁判官の命により租税事件に関し調査をする専門の裁判所調査官が配置されています。

この裁判所調査官は、国税局から出向している税務の専門家です。第1審の地裁で出た判決に対して不服がある場合は、通常の事件と同様に高等裁判所への控訴、最高裁判所への上告をすることができます。

任意調査の結果、事案が大口で悪質であるということになると犯則事件として立件され、国税局査察部による強制調査に移行します。

国税査察官らには、逮捕状を請求したり、被疑者を逮捕したり権限はありませんが、裁判官の令状(臨検捜索差押許可状)により犯則嫌疑者の事務所等に立ち入り、証拠を捜索して差し押さえる強制調査をすることができます。

なお、国税徴収法違反はちょっと特殊で、国税の徴収自体に自力執行力があるので、徴収目的であれば、裁判官の令状なしに違反者の所有物を差し押さえることができます。

最終的に刑事事件とする場合は、国税徴収法違反により徴収目的で押収した物を刑事手続きで押収しなおすことにはなります。

いずれにしても、こうした強制調査をしたことで、国税局において犯則嫌疑者の刑事責任を追及する必要があると判断した場合は、検察庁に対して刑事告発をすることとなります。

そして刑事告発を受けた検察庁は、必要に応じて、犯則嫌疑者に対する逮捕状や捜索差押許可状を請求し、国税局と合同捜査で一斉に強制捜査に入るなどします。

その際、逮捕状が発付されていれば、検察官において犯則嫌疑者を逮捕し、必要な取り調べなどを行います。そして脱税等の事実が明らかになると、その事実に基づき、被疑者を裁判所に起訴し、公判審理を経て、刑事処罰が言い渡される判決宣告となります。

同じ税務調査でも、税務署が行う特別調査や国税局が行う犯則調査は、それなりに大口で重大な事案が多いといえます。こうした事案で調査が入るおそれがある場合は、早めに弁護士に相談した方がよいでしょう。

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