食品衛生法違反

食品衛生法とは

食品衛生法は、食品の安全性の確保のために公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置を講ずることにより、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もって国民の健康の保護を図ることを目的としております。

主な犯罪について以下説明いたします。

その①

次に掲げる食品又は添加物は、これを販売し、又は販売の用に供するために、採取し、製造し、輸入し、加工し、使用し、調理し、貯蔵し、若しくは陳列してはなりません(食品衛生法(以下特に記載がない限りこの法律です)第6条)。

  1. 腐敗し、若しくは変敗したもの又は未熟であるもの。

    ただし、一般に人の健康を損なうおそれがなく飲食に適すると認められているものは、この限りではありません。

  2. 有毒な、若しくは有害な物質が含まれ、若しくは付着し、又はこれらの疑いがあるもの。

    ただし、人の健康を損なうおそれがない場合として厚生労働大臣が定める場合においては、この限りではありません。

  3. 病原微生物により汚染され、又はその疑いがあり、人の健康を損なうおそれがあるもの。

  4. 不潔、異物の混入又は添加その他の事由により、人の健康を損なうおそれがあるもの。

違反すると、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処されます(第81条第1項第1号)。

その②

と畜場法等に定められる一定の疾病にかかり、若しくはその疑いがあり、と畜場法等の法令で定められる異常があり、又はへい死した獣畜の肉、骨、乳、臓器及び血液等は、厚生労働省令で定める場合を除き、これを食品として販売し、又は食品として販売の用に供するために、採取し、加工し、使用し、調理し、貯蔵し、若しくは陳列してはなりません(第10条第1項)。

違反すると、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処されます(第81条第1項第1号)。

その③

人の健康を損なうおそれのない場合として厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて定める場合を除いては、添加物(天然香料及び一般に食品として飲食に供されている物であって添加物として使用されるものを除く。)並びにこれを含む製剤及び食品は、これを販売し、又は販売の用に供するために、製造し、輸入し、加工し、使用し、貯蔵し、若しくは陳列してはなりません(第12条)。

違反すると、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処されます(第81条第1項第1号)。

その④

厚生労働大臣は、一般に飲食に供されることがなかった物であって人の健康を損なうおそれがない旨の確証がないもの又はこれを含む物が新たに食品として販売され、又は販売されることとなった場合において、食品衛生上の危害の発生を防止するため必要があると認めるときは、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、それらの物を食品として販売することを禁止することができます(第7条第1項)。

また、厚生労働大臣は、一般に食品として飲食に供されている物であって当該物の通常の方法と著しく異なる方法により飲食に供されているものについて、人の健康を損なうおそれがない旨の確証がなく、食品衛生上の危害の発生を防止するため必要があると認めるときは、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、その物を食品として販売することを禁止することができます(第7条第2項)。

さらに、厚生労働大臣は、食品によるものと疑われる人の健康に係る重大な被害が生じた場合において、当該被害の態様からみて当該食品に当該被害を生ずるおそれのある一般に飲食に供されることがなかった物が含まれていることが疑われる場合において、食品衛生上の危害の発生を防止するため必要があると認めるときは、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、その食品を販売することを禁止することができます(第7条第3項)。

以上の禁止に違反したら、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処されます(第81条第1項第2号)。

その⑤

厚生労働大臣は、公衆衛生の見地から、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、販売の用に供する食品若しくは添加物の製造、加工、使用、調理若しくは保存の方法につき基準を定め、又は販売の用に供する食品若しくは添加物の成分につき規格を定めることができます(第13条第1項)。

この規定により基準又は規格が定められたときは、その基準に合わない方法により食品若しくは添加物を製造し、加工し、使用し、調理し、若しくは保存し、その基準に合わない方法による食品若しくは添加物を販売し、若しくは輸入し、又はその規格に合わない食品若しくは添加物を製造し、輸入し、加工し、使用し、調理し、保存し、若しくは販売してはなりません(第13条第2項)。

違反すると、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処されます(第82条第1項)。

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、一定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人やその人に対して罰金刑が科されます(第88条)。

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