社内調査が必要になる場合

社内調査はどのような場合に行われるかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

そもそも社内調査とは何か

社内調査とは、一般に、企業内で業務に関し、社員による違法行為や不適切な行為が行われた場合、あるいはその疑いが生じた場合に、企業が主催者となって実施する調査のことをいいます。

社内調査の対象となる行為とは

この社内調査の対象となる社員による違法行為や不適切な行為(以下、まとめて「不正行為」と呼びます。)にはさまざまな種類があります。
まず、違法行為とは、法令に違反する行為のことをいいます、たとえば、インサイダー取引、粉飾決算などの金融商品取引法違反、営業秘密の侵害等の不正競争防止法違反、詐欺、横領、背任、窃盗等の財産犯があります。これらの違法行為は、その社員は刑事責任を問われますし、法令に両罰規定があれば、企業自身も刑事責任を問われることになります。また、金融商品取引法などのように、行政処分を受ける場合もあります。

次に、「不適切な行為」とは、法令には違反している行為ではないが、会社の就業規則やその他規程類に違反する行為、社会通念上不適切と考えられる行為など、会社として何らかの対処を検討とする必要がある行為のことをいいます。たとえば、社員の情報漏洩、パワ―ハラスメント、セクシャルハラスメント、外部に向けた不適切発言などの行為があります。

社内調査が行われる場合

これら不正行為について、企業は、日頃の内部監査、内部通報、外部からの情報提供等を端緒として、社員の不正行為の存在を知り、あるいは、その疑いを抱いた場合に,社内調査を開始することになります。
社内調査は、企業内の不正行為に対して①再発防止のための原因究明や②不正行為に関与した関係者の処分③株主等外部の関係者への説明のために行われ、社内調査により、不正行為に関する証拠を収集し、不正行為の全容を解明していきます。
そして、企業は、社内調査の結果を踏まえて、不正行為に関与した社員に対して社内処分を行ったり、損害賠償等の民事責任の追及や、告訴・告発等の刑事責任の追及を行うなどの措置をとることになります。

すなわち、社内調査は、不正行為の発覚を契機にして、企業が不正行為に対する自浄能力を発揮し、新しい体制を構築するための調査ともいえます。

参考:社内調査に関する日本テレビの報道例

最後に

社員による企業内の不正行為が発覚した場合には、認定された事実関係を基にしてその後の対応を決していくことになりますので、事実関係を正確に認定することが極めて重要です。
このような事実関係の正確な認定は、事実関係の調査について豊富な経験をもつ弁護士が行うことが適任です。
さらに、両罰規定のある犯罪については、企業自体が被疑者・被告人とされ得るため、企業としては、早期に弁護士に刑事弁護を依頼し、不祥事によって企業が受ける被害を最小限にとどめることが肝要といえます。

社内調査に関してご心配なことや不十分に感じることがある方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。お問い合わせはこちらからどうぞ。

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