資金決済法違反

技術やサービスが日々進歩していくなか、企業は多様化するニーズに応えていくことが求められます。その一方で、より多くの利益を生み出すために新たなサービスを提供するにあたっては、法律による規制についても正確に把握しておく必要があります。

各種法律には罰則が規定されているものもあるため、規制の対象や内容を押さえていなければ、思わぬ法的リスクを負うこともあるためです。

資金の移動、すなわち決済サービスについても同様です。

資金決済に関するサービスの適切な実施に加えて、利用者の保護も両立させてサービス提供の促進を図るために定められたのが資金決済法(正式には資金決済に関する法律)になります。

商品券やプリペイドカードなどの金券に電子マネーといった、日常生活においてすっかり定着したサービスにも資金決済法は関わっています。さらには、徐々に一般にも浸透し始めている仮想通貨(暗号資産)も、これまで資金決済法による規制の対象とされてきましたが、今回の法改正により、暗号資産取引に係る規制は金融商品取引法へ移管されることとなりました。

このように資金決済法は幅広い分野に関わるため、知らぬ間にリスクを冒すことがないよう、企業犯罪や不祥事に詳しい弁護士から法的アドバイスを受けることが重要です。

資金決済法が規制する事業として重要なのは、

  1. 前払式支払手段の発行業
  2. 資金移動業
  3. 電子決済手段等取引業
  4. 暗号資産取引(※改正後は暗号資産取引に係る主要な規制が金融商品取引法へ移管)

になります。

なお、資金決済法はこれら以外にも、為替取引に関係する債権債務を清算するために、銀行等の間で生じた為替取引に基づく債務を負担することを業として行う資金清算業(同法2条20項)についても規定しています。

各種規制は、いずれも利用者の保護を念頭に置いており、無登録・無届での営業や名義貸しは、刑事罰をもって禁止されています(資金決済法7条、同法42条、同法63条の2、同法64条1項、同法107条など)。

前払式支払手段

資金決済法が規制している事業の一つが、前払式支払手段の発行業になります。

前払式支払手段の詳細な定義は資金決済法3条1項によって定められていますが、概要としては、事前に対価を支払うことで、商品やサービスの購入時に利用できる決済手段のことを指します。

ギフト券やテレホンカード、買い物時や交通機関を利用する際に使用できる各種電子マネーなどがその例です。

前払式支払手段を発行する事業者は、その支払手段で支払が可能な金額(同法13条1項2号)、使用できる期間や期限(同項3号)、苦情・相談に応じる事業所の所在地や連絡先(同項4号)などの事項を利用者に対して情報提供することが求められます。

事業者がサービスの提供を終了した際に、利用者への速やかな払戻しを可能にするため、残高に応じた発行保証金を供託することも義務づけられています(同法14条1項)。

資金移動業

資金移動業とは、銀行等以外の者が為替取引を業として営むことを指します(資金決済法2条2項)。送金にあたって利用者の資金を保護するため、資金移動業を営むには内閣総理大臣の登録が必要になります(同法37条)。

利用者保護の観点から、事業者が倒産した際にも送金を滞りなく行えるよう、送金途中で滞留している資金の全額以上を履行保証金として供託すること(同法43条1項)などが要求されています。

資金決済法では、銀行等に代わって送金等に利用できる「電子決済手段」についても規制が設けられています。

電子決済手段とは、いわゆるステーブルコインのうち、法令上の要件を満たすものなどをいい、電子的に移転することができ、法定通貨との価値の連動を目指すものがあります。

電子決済手段の売買や交換、その媒介、利用者のための管理などを業として行う場合には、原則として「電子決済手段等取引業」に該当し、内閣総理大臣の登録を受ける必要があります(同法2条10項、37条の2)。

また、電子決済手段等取引業者には、利用者保護のため、利用者への情報提供や財産の分別管理、電子決済手段の管理に関する安全管理措置などが求められています。

さらに、2026年6月1日に施行された改正資金決済法により、「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業」が創設されました。これにより、電子決済手段等取引業者や暗号資産交換業者から委託を受け、電子決済手段や暗号資産の売買・交換の媒介等を行う事業についても、登録制度が設けられています。

企業がステーブルコイン等を利用した送金・決済サービスを新たに提供したり、電子決済手段等の取引を仲介したりする場合には、どのような行為が「電子決済手段等取引業」に該当するのか、また登録が必要となるのかを事前に確認する必要があります。無登録で規制対象となる業務を行った場合には、刑事罰の対象となる可能性もあるため、サービスの企画段階から法規制を確認することが重要です。

暗号資産取引

いわゆる仮想通貨は、暗号資産と呼ばれています。法定通貨のように国が価値を保証しておらず、ブロックチェーン等の技術を利用して移転・管理されるデジタル資産です。今回の法改正では、暗号資産を有価証券とは別の金融商品として金融商品取引法上位置付け、暗号資産取引に関する規制を金融商品取引法へ移管することとされました。

需要と供給による価格変動が激しく、時として高騰することもあり得るため、企業による注目もますます高まっています。

暗号資産はこのような性質を有するため、利用者の保護やマネーロンダリングへの悪用を防止することが重要な課題となります。そこで、これまで資金決済法は、暗号資産の売買や交換、管理等を行う暗号資産交換業に対する規制を行ってきましたが、今回の法改正により、暗号資産取引に係る規制は金融商品取引法へ移管されることとなりました。

暗号資産取引については、利用者保護や資産の安全管理等の観点から、情報提供、システムリスク管理、利用者財産の管理その他の規制が設けられています。今回の法改正では、こうした暗号資産取引に関する規制を金融商品取引法に移管し、暗号資産を有価証券とは別の金融商品として位置付けた上で、その性質に応じた規制を適用することとされています。

また、今回の法改正では、暗号資産について、利用者の取引判断に必要な情報の提供に関する制度や、インサイダー取引等の不公正取引を規制する制度も整備されます。これにより、暗号資産についても、従来の資金決済手段としての側面だけでなく、投資対象となり得る金融商品としての性質を踏まえた規制が行われることになります。

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