民泊サービスを始めるための注意点⑤

民泊サービスを始める場合の法律上の注意点に関し弁護士が解説します⑤

【事例】

Aさんは京都市内で不動産業を営んでいるX社の代表取締役を務めていました。
Aさんは近年京都市内を訪れる観光客が増えていることに目を付けて、自社が保有する空き物件を活用し民泊事業を開始しようと考えました。
しかし、Aさんは民泊業を行うためにどのような設備や手続が必要か分かりませんでしたので民泊サービスの許認可関係に強い弁護士に法律相談をしました。
(事例はフィクションです)

これまでは上記の事例を基に旅館業法上の許可を得て民泊業を営む場合について解説させていただきました。

https://compliance-bengoshi.com/minpaku-checkpoints4

しかし後日Aさんから以下のような相談を受けました。

【相談】

実は自社の顧客から自分が住む一軒家の空き部屋を利用して民泊サービスを始めようと考えているがどうすればよいのかと相談されているのだがどのように対応すればよいのか。
最近住宅宿泊事業法という法律が施行されたと聞くがそれは旅館業法とは何が違うのか。
(相談はフィクションです)

この相談内容にお答えする形で、今回の記事では旅館業法の許可を得ずに民泊サービスを営む方法やその注意点について解説させていただきます。

1 住宅宿泊事業法について

住宅宿泊事業法は平成30年6月15日に施行された比較的新しい法律です。
制定の背景には旅館業法の規制緩和でも述べたように外国人旅行客の増加とそれに伴う宿泊施設の不足があります。
簡単に言えば、以前よりも一定の要件の下、旅館業法によるよりも簡単に民泊サービスを始められるようにすることを目的に制定された法律といえるでしょう。
以前の記事で旅館業法には営業形態として3つの形態(ホテル・旅館営業、簡易宿所営業、下宿営業)があると解説しました。
住宅宿泊事業法の制定によって民泊サービスの営業形態として、「住宅宿泊事業」という新たな形態を規定しているといえます。
このことから、住宅宿泊事業法は別名「民泊新法」とも呼ばれています。

2 住宅宿泊事業とは

住宅宿泊事業(新法民泊事業)については、住宅宿泊事業法第2条3項に定義が規定されています。

住宅事業法第2条
3 この法律において「住宅宿泊事業」とは、旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第三条の二第一項に規定する営業者以外の者が宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業であって、人を宿泊させる日数として国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより算定した日数が一年間で百八十日を超えないものをいう。

この規定でポイントになるのは
①「住宅」に宿泊させる事業であること
②人を宿泊させる日数が「180日を超えない」こと
です。住宅の範囲については次回の記事で詳しく解説させていきます。

住宅宿泊事業として営業する場合には日数制限がありますので、これを超えて年間通して営業をすることを目指す場合には、住宅宿泊事業法に基づいて民泊サービスを始めることは不適当といえます。

今回の記事では住宅宿泊事業法について概略を説明させていただきました。
次回は住宅の定義など住宅宿泊事業として民泊を始める場合の注意点に関して詳しく解説させていただきます。

民泊サービスを始める場合にはこれまで解説していた旅館業法に基づく許可を得て解するのがいいのか、また住宅宿泊事業として始めるのがいいのか判断が難しいところです。
民泊サービスに用いようとする不動産や周囲の状況などの事情にもよりますので是非、民泊サービスの許認可関係に詳しいあいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

相談は初回無料で、経営者様のご都合によってはWEBでの相談にも対応させていただきます。

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