民泊サービスを始めるための注意点④

民泊サービスを始める場合の法律上の注意点に関し弁護士が解説します④

【事例】

Aさんは京都市内で不動産業を営んでいるX社の代表取締役を務めていました。
Aさんは近年京都市内を訪れる観光客が増えていることに目を付けて、自社が保有する空き物件を活用し民泊事業を開始しようと考えました。
しかし、Aさんは民泊業を行うためにどのような設備や手続が必要か分かりませんでしたので民泊サービスの許認可関係に強い弁護士に法律相談をしました。
(事例はフィクションです)

前回の記事では許可申請を行う場合の手続きの流れについて解説させていただきました。

今回の記事では前回の記事に補足する形で旅館業を行う際に旅館業法上の許可以外に必要な手続きや確認しておくべきことについて解説させていただきます。

1 建築基準法上の問題について

これは必ず必要な手続きではありませんが、使用を予定している物件が所在する地域において旅館業の立地が禁止されている場合に注意が必要です。
民宿サービスを行おうと計画する段階から、当該物件が旅館業の立地が禁止されていないか確認しておくことが必要です。
また建築基準法の用途変更の建築確認の手続きが必要となる場合があります。
詳しくは都道府県等の建築基準法担当窓口に相談する事ができますが、不安のある方は建築基準法に精通した専門家に確認してみてください。

2 消防法上の問題について

民泊サービスを利用される方や周辺住民等の安全を確保するため、消防用設備等の設置、出火防止、非難、通報等の防火安全対策が必要になります。
不安な方はお近くの消防署等の消防機関に相談することをおすすめします。
消防庁が民泊業を始める場合に消防法上注意するべきことに関してまとめたリーフレットを挙げているページがありますので以下のURLからご確認ください。
https://www.fdma.go.jp/mission/prevention/suisin/post20.html

3 賃貸借契約、管理規約等について

この問題については上記事例においては自社が所有する物件において民泊業を始めようとしているので問題になりません。
ただし他者から物件を借り受けて民泊業を営もうとする場合や、分譲マンションの所有する一室を使用して民泊業を行おうとする場合には別途法律上の問題が生じる可能性があります。
特に当該物件の契約内容やマンションの管理規約等で民泊として使用することが制限されていないかはトラブル防止の観点から事前に貸主やマンションの管理組合等に確認しておくことが重要になります。

4 まとめ

以上のように旅館業法上の問題以外にも民泊業を始める場合には様々な法律上の問題が生じる可能性があります。
弁護士は様々な法律に精通していますから民泊業を始めようとする場合に、これらの問題に柔軟に対応することが可能です。
あいち刑事事件総合法律事務所では、民泊業を始めることを検討している経営者の方向けに顧問契約も準備しております。
まずは一度初回無料の相談を利用してみてはいかがでしょうか。相談はWEB面談でも対応させていただいております。

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