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1 事例
A社に所属するBさんは、同僚であるCさんに対し、日常的に、胸やお尻を触るなどしていました。
2 セクハラとは
セクハラとは、セクシュアルハラスメントの略で、一般的に、職場における相手方の意に反する性的な言動による嫌がらせをいいます。Bさんの、Cさんの胸やお尻を触る行為は、セクハラに当たります。
(A社ではなく)Bさんの責任としては、Cさんに対して、慰謝料などを支払わなければならないという民事責任(損害賠償責任)を負う可能性があります。
また、Bさんは、そのセクハラ行為の内容によっては、不同意わいせつ罪といった刑事責任を問われる可能性があります。
3 パワハラとは
パワハラとは、パワーハラスメントの略で、一般に、社会的や職務上での地位が高い者が、同じ職場で働く者に対し、業務範囲を超えて自らの地位や立場を利用し、精神的及び肉体的に苦痛を与えることをいいます。
たとえば、A社に所属するDさんが、部下であるEさんに対し、日常的に、理由もなく怒鳴り散らしたり、Eさんだけに仕事を押し付けたりしていた場合が挙げられます。
パワハラの場合もセクハラと同様、(A社ではなく)Dさんは、Eさんに対し、慰謝料などを支払わなければならないという民事責任を負う可能性があります。
さらに、そのパワハラ行為が、暴力を伴う場合、暴行罪や傷害罪、暴行・脅迫を用いて義務のない行為を行わせた場合、強要罪などといった刑事責任を問われる可能性があります。
4 会社に生ずる責任
セクハラやパワハラは、あくまでも会社に所属する個人が行うものです。
そこで、先ほど説明したような刑事責任を、所属先である会社が問われることはありません。
しかし、民事責任については、会社にも生ずる場合があります。
たとえば、先ほどのパワハラの事例で、Dさんは、A社における仕事を行うに際して(法律上は「事業の執行について」といいます。)、パワハラ行為を行っている場合、A社も、Eさんに生じた損害を賠償する責任(使用者責任といいます。)を負う場合があります。
また、A社でセクハラやパワハラがあった場合において、事前に、相談できる職場環境を整えたり、事後的に、適切な対応を取らなかったりしても、A社自身が民事責任を負うことになる可能性があります。
さらに、会社にてセクハラやパワハラがあった場合において、たとえば、事例におけるBさんが不同意わいせつにて逮捕され、Bさんの実名や、BさんがA社の従業員であることが報道されてしまうと、会社の信用にも関わり、取引先への影響などが生ずる可能性があります。
5 会社における対応・弁護活動
会社が、従業員のセクハラやパワハラを把握した際には、まず、当事者から事実関係を確認するなどの対応をする必要がありますが、その際にも、たとえば、被害者のプライバシーに配慮するなど適切な対応が求められます。
また、その従業員にどのような法的責任が生ずるのか、会社が法的責任を負う可能性があるのか、それを踏まえて、会社として、どのような対応をする必要があるのか、慎重に対応する必要があります。
報道のリスクといった事実上の影響に関しても、どれほどのリスクがあるのか、回避できる可能性があるのかなどを踏まえて、対応していく必要があります。
さらには、セクハラやパワハラを行った従業員について、懲戒処分をすべきなのか、仮に、懲戒処分をするとしてもどのような処分をするべきなのかといった点について、被害者にも配慮しつつ、今後の再犯防止の観点なども踏まえて適切に対応していく必要があります。
セクハラやパワハラが起きてしまった場合において、会社としては、以上のように、様々な対応をする必要があり、適切に対応していくのであれば、弁護士のサポートが必要になってくることが考えられます。