被害届・告訴・裁判対応

⑴ 捜査の端緒

会社内部において犯罪に該当するような行為があった場合、警察、検察等の捜査機関による捜査が行われることがあります。

しかし、捜査機関が自ら事件を収集するということは稀で、多くの事件は何らかの形で事件に関する情報が捜査機関にもたらされ、それに基づいて捜査機関が捜査を開始するという形をとっています。

この捜査を開始するきっかけのことを、「捜査の端緒」と呼んでいます。

⑵ 被害届、告訴、告発

捜査の端緒として典型的なものは、被害届、告訴、告発といったものです。

被害届

被害届とは、犯罪の被害を受けた人(法人も含む)が、捜査機関に対して事件があった旨の申告を行うものです。

あくまでも事件があったことの申告に留まりますので、後述の告訴等とは異なりますが、それでも多くの事件は捜査機関に被害届が出されることによって捜査が開始します。

告訴

次に告訴とは、被害者が捜査機関に対し、事件があった旨の申告を行い、犯人の処罰を求める意思表示のことを言います。

先ほどの被害届にプラスして、犯人処罰を求める意思が付加されていると言えます。なお、被害届だけを出した場合でも、供述調書を作成するにあたって「犯人を厳しく処罰してください」という意思表示をすることになります。

しかし、告訴は法律上の制度であり(刑事訴訟法230条)となっており、一定の犯罪の場合には告訴が無ければ処罰ができないようになっていたり(親告罪)とか、告訴できる人物に限定があるなどします。

ただ、被害届の受理が捜査機関の裁量によるのと異なり、告訴を受けた捜査機関は調書(告訴調書)を作成しなければならないとなっています(刑事訴訟法241条第2項)ので、法律上の取扱いに差が生じます。

告発

最後に告発とは、被害者やその親族等以外の者が、犯罪の存在と犯人処罰の意思表示を示すものです。告訴と異なり、期間制限がなかったり、告発できる者に制限はありません。

捜査を開始してもらうには、捜査機関に対して被害申告を行い、場合によっては告訴、告発を行う必要があります。

⑶ 捜査

捜査の端緒と掴んだ捜査機関は、様々な手段を用いて捜査を行います。

基本的には任意の手段(第三者に協力を求める等)を用いて捜査をしますが、必要があれば捜索、差押え等の強制の手段を用いて物品を押収するなどします。

しかし、強制の手段は例外であること、強制手段を用いるためには裁判所が発付した令状が必要になるなど、強制捜査を行うためには条件が必要となります。

⑷ 逮捕、勾留

犯人と疑われる者(被疑者)に対して話を聞く、いわゆる取調べも捜査の一環として行われます。

ただ、これについても任意捜査が原則であり、呼び出しをして、終わったら自宅等に帰ってもらうという形が原則です。

しかし、証拠隠滅のおそれがある場合や、逃亡するおそれがある場合には、被疑者の身体を拘束する、つまり逮捕することも可能です。

もちろん、この逮捕をするためには逮捕状という令状が必要となりますし、逮捕で拘束できる期限(最長72時間)を越えて拘束をするためには、さらに勾留状という令状の発付を受ける必要があります。

⑸ 裁判

捜査が終了し、犯罪の嫌疑が認められた場合には、検察官によって起訴がなされることがあります。

起訴とは、裁判を開くよう裁判所に求める手続きであり、記載の内容が認められると有罪となり、被告人(犯人)には処罰が与えられることになります。

裁判が開かれることになると、有罪の立証は基本的には検察官が行います。

しかし、被告人の側にも弁護人が選任され、刑罰が適切になるように、場合によっては犯罪の成立を争って無罪を主張するなど、被告人に有利になるよう弁護活動を行っていくことになります。

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