
動画配信(YouTube等)で得る収益は、広告収益・投げ銭・メンバーシップ・スポンサー案件・海外からの入金など様々なものがあります。税務上の論点も「所得区分」「消費税」「源泉徴収」「証憑保存」など様々です。
個人として動画配信にかかる収入を得た場合、事業所得か雑所得かの所得の区分を明確にする必要があります。
例えば、会社員が副業として動画配信の収入を得たような場合は、雑所得となります。また、個人事業主として専属で動画配信をして収入を得たような場合は、事業所得となります。
これらの所得の区分は、営利性、有償性、反復継続性などの活動実態の総合判断が原則で、加えて記帳・帳簿保存の有無が判断に大きく影響し得ます。
なお、事業所得で申告をする場合は、その前提として、開業届を所轄税務署に提出しておく必要があります。そのほか、会計帳簿の備え付けなど一定の要件の下に青色申告をしておくと、最大で65万円の青色申告控除を受けることができます。
消費税は「課税売上高1,000万円超」の場合、インボイス登録をしている場合納税義務が発生します。
スポンサー料・出演料・著作権使用料などは、支払側(中小法人等)が源泉徴収義務者になり得るため、契約書と請求書の書き方に注意を要します。
雑所得では20万円を超えた場合、事業所得では95万円を超えた場合、確定申告が必要となりますが、これに気づかずに申告せずにいると、税務調査の対象となる場合があります。
税務調査は原則として事前通知がある一方、一定の場合は無予告もあり、調査手続(質問検査権、事前通知、終了手続)は国税通則法に基づき運用されています。
税務調査により、無申告又は意図的な脱税が発覚した場合は、本来納める税金(本税といいます。)はもちろんのこと、これに加えて重加算税や延滞税などのペナルティが課されることがあります。また、悪質なものや脱税規模の大きなものについては、国税局による査察調査がなされた上、刑事告発がされて刑事処罰を受ける場合もあります。
予防法務としては、副業としての雑所得であれば、収入が20万円を超えるか否かをよく意識しておくこと、専業での事業所得であれば、常に収入と支出を意識し、会計ソフトなどを使うなどするほか、月次での証憑とログ(収益レポート、契約書、請求書、入金明細、為替換算根拠、暗号資産取引履歴)を揃え、収入の規模など必要に応じて税理士と顧問契約を結んで申告に不備のないようにするほか、税務調査などが入り深刻な事態に至った場合は、速やかに脱税事件に精通した弁護士に委任するなどして早期に対応を図る必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では無料法律相談を行っています。
