【事例】
X社はY県から建設業の許可を得て住宅の工事等を行う会社です。
X社では多くの仕事を受注するために下請けに対して、非常に厳しい工期を定めて工事を任せるということを常習的に行っていました。
そのことが内部告発により、Y県の担当者に知れることになり建設業法違反により立ち入り調査が行われました。
立ち入り調査の結果著しく短い工期を強いていたとしてX社は、工期の設定に関し是正するように行政指導を受けました。
突然行政指導を受けたことに驚いたX社のA社長は今後の対応に関してあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に相談しました
前回の事例では行政指導やその後に続く行政処分の意義について解説しました。
今回の記事では事例のような事態が生じた場合における対応について解説します。
このページの目次
1 立入検査への対応
立入検査は建設業法違反が行政機関側に発覚した場合に行われる場合があります。
立入検査が行われる場合には建設業法に基づく立ち入り検査を行う旨の通知が届くことがあります。
立ち入り検査が実施されると、国土交通省の検査職員が事業所に来ますので、検査当日に関係資料を確認できるよう事前に準備をしておく必要があります。
対応についても注意が必要です。
まず虚偽の説明は決してするべきではありません。発覚した場合に悪質性が高いとして直ちに行政処分を受ける場合があるからです。
また書類の偽造などは刑事罰が科される可能性が高いので決してしてはいけません。
その上で、立入検査時の質問対応が重要になります。
建設業法違反の疑いがかかっているといっても、疑われている事実に誤りがある場合や法令解釈に誤りがある場合もあります。
その場合は適切に反論することで疑いが晴れて行政指導や行政処分をを受けずに済む場合もあります。
法律や事実認定のプロである弁護士に立会いを依頼して、検査時の質問に適切に対応できる体制を整えておくことをおすすめします。
2 行政指導に対する報告書の作成
立入検査があった後に建設業法違反の事実が明らかになった場合には、違反の有無や程度により異なりますが、国土交通省から再発防止に向けた勧告や改善措置の内容を書面で報告するように言われることがあります。
これを行政上の勧告と言います。これに対しても適切な対応が求められます。
行政側との担当者とも協議しながら必要十分な内容で改善状況報告書が作成できるように、また必要な資料を準備できるように経験豊富な弁護士が対応することが望ましいでしょう。
3 再発防止策の策定のサポート
再発防止策のサポートについては今後同じような法令違反がないようにすることはもちろん、典型的な事例で法令違反がないように対策することが望ましいといえます。
その際に参考になるのが国土交通省が公開している、建設業法令順守ガイドライン(https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000188.html)です。
これを基に会社の法令チェック体制や従業員への指導マニュアルを改訂することで再発防止につながるといえます。
法令を扱うということで法律の専門家にアドバイスしてほしい、指導マニュアル等の作成を依頼したいという場合は是非一度弁護士にご相談ください。
4 処分に対する審査請求
行政指導を受けてもその内容に問題があると考える場合には、敢えて行政指導に従わない場合もあるかもしれません。
その上で行政処分を受けてしまった場合には、その処分に対して争うことになります。
処分内容に納得がいかない場合には、再調査請求を検討したり、審査請求という形で不服申し立てをすることが考えられます。
審査請求をする場合には、当該処分内容がどのような理由で(法律解釈に問題があるのか、事実認定に問題があるのか、処分が重すぎるのかなど)不当であるかを法的根拠を持って主張する必要があります。
この場合も法律のプロである弁護士に相談することが望ましいといえます。
このように行政指導を受けた場合、建設業法違反が指摘された場合に必要な対応は非常に多岐にわたります。
このような事態になってお困りの方、行政指導を受けることがないように会社の体制を見直したい方は是一度ご相談ください。
建設業法違反の事例も多く扱ってきたあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士が初回無料で対応させていただきます。
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